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日本国憲法第15条の意味
はじめに、一応第15条全体を引用しておきます。 ---------- 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 ---------- お聞きしたいのは、このうち第4項の後半「選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」という部分です。 たとえば(あくまでもたとえ話です)今回の選挙で小泉自民党のパフォーマンスになんとなく踊らされて何の了見もなく自民党に一票を投じた有権者も、郵政民営化が大失敗して国民の財産のほとんどが海外に流出したり紙くずになったりしたとしても、一切責任を問われないということでしょうか。 民主主義って、そんなに無責任なものなのですか? もちろん第4項の前半にあるように投票の秘密は守られるので、誰がどこに投票したから…といって責任を追及するということは不可能だ、というのもわかる気もするのですが(違っていたらご指摘ください)、どうもすっきりしません。 「公的に責任を問われない」「私的に責任を問われない」という言葉の意味も含めて、どなたかこの条文をわかりやすく解説していただけないでしょうか。
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お礼
回答ありがとうございます。 私は違うレベルのことをごっちゃにして考えていたようです。 簡潔な説明で、とてもよくわかりました。