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危険物第2類可燃性固体について
危険物は消防法により指定数量があります。 第2類可燃性固体は第1種と第2種で指定数量が違います。 第1種か第2種かは何を基準に区別しているのでしょうか。 第4類のように引火点が○℃以上○℃未満と明確に基準があるものがありませんでした。 消防法、消防施行令を見てもわかりませんでした。 (見方が悪いのかもしれません) 基準が記載されている詳細なサイトなどありましたら教えてください。
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明確に、「危険物の規制に関する政令」に書かれています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html 小ガス炎着火試験において、3秒以下で着火し、燃焼継続するものが、第一種可燃性固体。 3秒を超えて10秒以下で着火し、燃焼継続する場合は、第二種可燃性固体です。 こちらには、分かりやすく書いてあります。 http://www.scas.co.jp/service/hazard/dangerous_decision/dangerous_decision2.html
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noname#160321
回答No.1
こんなとこですが、↓ http://rcwww.kek.jp/chem/gyomu/kiken.html 政令で定めるものになっていますので、施行令だけでは出ていないでしょう。 ちょっと覗いてみると、かなり改正されていて面倒です。
質問者
お礼
ありがとうございます。
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