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指定可燃物の届出
どなたか教えてください。会社で汚泥肥料をつくることになり、各行政機関への許認可・届出を提出するための手続きを行っています。汚泥肥料は消防法の指定可燃物にあたるのでしょうか?
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判定フローチャートをご確認ください。 汚泥肥料という事であれば、合成樹脂が入っていたり、融点があったりはしないと思うので、 引火点が40℃以上、100℃未満 若しくは引火点が100℃以上、200℃未満で燃焼熱量が34kJ/g以上であれば指定可燃物になります。 これらは測定しないとわからないので、分析業者に依頼されればよいかと思います。
お礼
判定フローチャートがあるのですね。的確な回答をいただき、ありがとうございました。上記を確認して手続きをすすめていきたいと思います。本当に助かりました。ありがとうございました。