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出戻りの姉に対する義務
昨年、姉が小学生の姪をつれて離婚しました。 現在は慰謝料を取り崩したり、少ない養育費で生活してますが、姉本人は働いた経験が無く、働く気はまるでありません。 民法によると三身頭まで扶養義務が課せられると聞いたことがあります。 私は人並みに働いていますが、給与は決して多いほうではありません。 また、私自身、まだ独身で自分の家庭も持ちたいと思っておりますが、この先、この二人の面倒を見ていかなければならない法律的な義務があるのでしょうか。
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 最終的には家庭裁判所で、私の収入と姉の必要生活費を考慮して扶養の程度、方法を決めるということですね。 因みに、このことが原因で私は婚約者と破談になってしまいました。なんとか職に就くよう説得できれば良いのですが、子供に手が掛かる、仕事の経験がない等、まるで働く気配がありません。エキセントリックな所もあり、社会で通用するかも怪しいのですが、、、、