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出戻りの姉に対する義務
昨年、姉が小学生の姪をつれて離婚しました。 現在は慰謝料を取り崩したり、少ない養育費で生活してますが、姉本人は働いた経験が無く、働く気はまるでありません。 民法によると三身頭まで扶養義務が課せられると聞いたことがあります。 私は人並みに働いていますが、給与は決して多いほうではありません。 また、私自身、まだ独身で自分の家庭も持ちたいと思っておりますが、この先、この二人の面倒を見ていかなければならない法律的な義務があるのでしょうか。
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扶養義務の範囲は、民法877条に (扶養義務者とその範囲):直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。となっておりますので、お姉さんに対する扶養義務があることになりますが、その子供までは対象にはならないですね。 ただ、実際には、この法律は生活保護を受ける際に、3親等以内に扶養してくれる人がいないことが条件となるという使い方がされるのであって、いかなる場合であっても扶養する義務があるわけではないとも言えます。常識的に考えて、お姉さんが働けるのであれば、まず働き、それでも不足する場合に援助するというのが当たり前でしょう。民法879条には、協議の程度と方法について協議し、それでも決着しないときには、家庭裁判所が判断するとなっています。 民法第879条 (扶養の程度又は方法)扶養の程度又は方法については、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 まずは、お姉さんに働くよう説得し、働くことを条件として、どの程度なら援助できるという話し合いをするべきだと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 最終的には家庭裁判所で、私の収入と姉の必要生活費を考慮して扶養の程度、方法を決めるということですね。 因みに、このことが原因で私は婚約者と破談になってしまいました。なんとか職に就くよう説得できれば良いのですが、子供に手が掛かる、仕事の経験がない等、まるで働く気配がありません。エキセントリックな所もあり、社会で通用するかも怪しいのですが、、、、