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扶養義務とは?離婚後の親の責任と子供への支払いについて
- 扶養義務とは、離婚後も子供に対して親が責任を持つことを指します。法律上、養育費の支払いが義務付けられており、一定の金額を子供の成長期間中に支払う必要があります。
- 質問者は離婚後、子供への養育費を支払っていますが、一度支払い漏れをしたことがあり、その後強制執行を受けることとなりました。しかし、子供には合わせてもらえず、今後の財政面の不安も抱えています。
- 定年退職後の質問者が子供に金銭的な面倒を見てもらうことは可能かという疑問があります。民法877条に基づき、子供が親に扶養することは可能ですが、具体的な条件や要件が存在します。
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(1)今回の改正はこれまで将来の債権に対する差押が出来なかったのを、将来の債権についても差押できるとする法律で、差押自体は過去のことではなくこれからのことですから、適用されます。 もちろん過去の滞納・差押事件をいまさら持ち出すことは当然出来ません。(それは過去の差押ですでに終わったことなので) なお、これが適用されるためには事前に債務名義があることが必要です。 具体的には調停や裁判、公正証書によるものですね。任意の約束に対しては債務名義の確保から始めなければなりません。 (2)もちろん減額請求できます。ご質問者の子供であれば全員が平等に扱われます。 この場合は先の回答にある養育費の表で子供の人数が増えて、総額が求まり、そしてその総額を子供の間で再分配しますので、ご質問者の子供の分はご質問者側に来ることになります。つまり結果として相手側が減額されるということが起きます。(金額次第のところもありますので正確なところは計算してみないとわかりませんが)
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年収1300万円では確かに20万円になりますね。これは養育費問題研究会が公表した今の養育費用の基準ですね。複数の裁判官が集まって各種統計データを活用しながら合理的に説明できる金額を算出したものです。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03071301.htm 興味があれば、判例タイムズ社の過去の発刊の別冊で販売していますからごらんになるとよいと思います。 いきなり強制執行とはまた大変ですが、債務名義がすでにある場合は可能ですね。それでも2ヶ月でとまったのはよかったですね。最近の法律改正で養育費陽の場合は一度滞納すると、将来にわたって継続的に差押可能になるようになりましたから、今後は十分気をつけられた方がよいと思います。 あと、相手に対抗したければ「面接交渉権」をめぐって裁判を起こすという方法もありますよ。
お礼
micjey2様、またまた有難うございます。 静岡地裁での面接交渉権の判例も週間読売も読んで知っておりますが、これ以上争う気はありません。 そのような人間と出会い、選んだ自分を嘆いています。 子供にとって、両親の争いは不幸以外の何ものでもありませんから。 今の世の中、家族問題でさえ「金・金」で辟易しています。お金はないと不幸ですが、あれば良いというものでは無いと考えておりますし、要求する人間の生活態度は可笑しな人が多いです。(調停の待合いでもLVのバッグを持った女性が多かったですね。少しでも子供に使ったらという気がしてなりません。) 最後に質問させて下さい。 (1)今回の改正は、過去の和解にも適用なのでしょうか。 普通の政令等は過去のものには溯らないと思うのですが、、、 (2)再婚して新たに子供が出来た場合、年収が変わらないものとして、法の実務として養育費の減額は可能でしょうか。現在43才です。 よろしくお願い致します。
民法877条の規定する扶養義務自体には親の子供に対する扶養義務と子供の親に対する扶養義務に違いはないようですが、法律の実務上は、親から子供に対しては自身と同等の生活水準を子供に与えるほどの扶養義務があり、一方子供の親に対する扶養義務は可能な範囲でということになっています。 だから子供が裕福であればそれなりに扶養してもらえることを期待できますが、子供の生活が厳しければ援助は期待できなくなります。 特に子供が更に子供を作ると、親としての強い扶養義務がありますので、ご質問者自身とご質問者の孫では同じ扱いにはなりません。 ただ少なくともご質問者が子供のために現在月16万円(それにしても多いですね)出している点は考慮されると思います。 どの程度の援助をするのかは、民法第879条(扶養の程度又は方法)により、話し合いがつかなければ裁判所が決めることになります。 以下判例です。 <親の子供に対する扶養義務> 子が父又は母に対し要求できる生活保障の程度は、特段の事情のない限り、子が父母と同居している場合と同程度のものであり、別居中の父母の一方は各自その程度の生活を保障する義務を負う。(東京高決昭52.9.30家裁月報30-7-58) <子供の親に対する扶養義務> 子の老親に対する扶養義務は生活扶助義務関係としての性質を有し、生活保護法による最低の生活基準額に不足する分を、自らの社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度で、分担すれば足りる。(大阪高決昭49.6.19家裁月報27-4-61) <兄弟間扶養> 兄弟姉妹の扶養義務はいわゆる扶助義務であって、扶養を受くべき者が自己の資産又は労働によって生活することのできない状態にあり、かつ扶養をすべき者が扶養するに足る余力のある場合に発生する。(大阪家審昭41.9.30家裁月報19-5-96) こんなところでご希望の法律的回答になったでしょうか? しかし、月16万円とは、、、敬服いたします。
お礼
非常に解りやすい回答を有難うございました。 正直、子供の世話にはなろうとは思っていませんが、先方が嫌がらせ的な行動を取る限り、「坊主憎けりゃ袈裟まで」状態となってしまうことがあります。 しかし、催告通知無しに強制執行を掛けられたことが不思議でなりません。先方は、破産対応が特異な顧問弁護士を抱えているから懇意の執行官を丸め込んだのかもしれませんが、、、、 一応、子供は2人なので16万です。判決にすると20万にすると裁判官からの有難いアドバイス(相手がや○ざなら脅迫ですね)に従いました。 (年収は1300万で、1000万を超すと1人10万だそうです) 結婚&離婚するなら、大企業勤務者はガラス張りゆえ最高ですね。 当コーナーに相談する人が全て正義では無いと思いますし、また、擁護するばかりでなく色々な意見があって良いと思い書き込みをしています。 人殺しでさえ、心身喪失だからと庇う弁護士がいるわけですから、いろんな意見や法律的事実を聞いて、本人が冷静に判断すれば良いと考えています。 他人のことに対し事実を把握せず正義ずらする人物や聞く耳を持たない人間が多いことにガッカリします。 ここは、法律的にどうであるかだけを問うコーナーだと認識しています。 税控除等もないため、16万の支払は正直なところ痛いです。 ありがとうございました。
お礼
mickley様 本当に有難うございました。 kyoujyuとかいう人物の奢りに頭にきて投稿しましたが、怪我の功名ともいえる?結果を得られ大変満足しております。 (1)子供は私の子供ですから、それなりのことはするつもり です。2人で月10万なら納得できる水準なのですが、、 次回、通告もなく(債務名義有)差押さえられたら、非難されようと、やはり復讐を考えてしまいます。 例えば、相続さえ実質出来ない方法を考え付きました。 (2)幸せ(とは何?)を探して頑張ります。 5年ほど前、ポケモンとか称する大阪の弁護士(実名も年鑑から調べ済)が、離婚相談のHPで回答していましたが、頃合いを見て「それでは、私が・・・」と偉そうに奢った態度でしゃしゃり出てきました。 最初は、謙虚でも、次第に奢る人が多いですね、mickjey 2様はそのような人間にならないことを祈念しております。 これで締め切りとさせて頂きます。 ありがとうございました。