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民事で争そう場合について質問です!

私は、Bさんと言い争いになり民事裁判も考えると喧嘩別れ しました。 Bは質問があれば書面で出せといいます。 ですが事前に書面で伝えると言い訳を考える時間を与えて しまうように思うのですが如何でしょうか? 裁判でも事前に質問内容を伝えるのでしょうか? この場合、どのような対応が賢明でしょうか? ご指導願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.3

>裁判でも事前に質問内容を伝えるのでしょうか? 伝えないです。 民事訴訟は、例えば「被告は原告に100万円支払え、との判決を求める。」 と言うような形式なので、質問すると言うようなことではないです。 尤も、相手の言い分の趣旨がわからなければ、その部分だけ「釈明を求める。」と言うのはあります。 今回の場合の「喧嘩」の内容がわかりませんが、喧嘩した結果、傷害を受けたので、その治療費の支払いを求めるとか、喧嘩して何かを持って行かれたから「返せ」と言うように、何をどうしたいかが、裁判の目的です。 だから、裁判は「質問があれば聞け」ではなく「・・・せよ」と言うように一方的に求めればいいです。

kfjbgut
質問者

お礼

民事では、被告人質問などはないのですか?

その他の回答 (4)

  • mcirodori
  • ベストアンサー率24% (14/58)
回答No.5

喧嘩の内容等が分かっても適切なアドバイスになるかわかりませんが、 あなたがどーしたいのか!?です。。 裁判をする!と相手が言っていて、相手が質問を要求してくるのは変な話ですし。 裁判になったら、裁判所に自分の言い分を伝えることになるので、個々にやり取りはしない方がいいです。 裁判を避け和解で終わらせたいなら、どーすれば、話し合いに応じてくれるか、 質問を書けばいいのでは!

kfjbgut
質問者

お礼

たしかに おっしゃるとおりです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>民事では、被告人質問などはないのですか? 民事事件では「被告人」とは言わず、訴えた方を「原告」、訴えられた方を「被告」といいます。 被告の証人尋問を求めたいならば、原告が裁判所に対し「証人申請」します。 裁判所が認めれば、被告は、証人席で原告や裁判官の質問に答えることになります。 そのような手続きは、訴状を提出し、数回又は数十回の口頭弁論が開催され、書証が提出され、最後の手続きです。

kfjbgut
質問者

お礼

まるほど 因みに刑事事件では被告人 民事事件では被告 どうして刑事では人が付くのですかね?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

下手に書面を出すと不利な証拠になる可能性があります。 民事裁判では、書面を出し合って次回期日を決めてを繰り返すだけです。 証人尋問でもない限り5分もかかりません。

kfjbgut
質問者

お礼

やはり質問書を出さないほうがいいですかね

  • mcirodori
  • ベストアンサー率24% (14/58)
回答No.1

どんな内容で喧嘩になったかにもよりますが、 裁判はとにかく面倒なので とりあえず、共通の知人とかに仲介してもらう!か。 裁判になる!となったら、 相手の方が裁判所に申し立てをしたら、 裁判所から通達がくるので、 準備書面としてご自身の言い分を書類にて裁判所に送ることになります。 裁判所から通達が来たら、今までのことを箇条書きでいいので 紙にまとめて、役所や法テラスなどの無料相談に一度行かれてみてください。 何かの対策は教えてくれると思います。

kfjbgut
質問者

お礼

結局、事前にBから質問書を要求された場合どうしたらいいのでしょうかね?

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