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法律に詳しい方、お願いします。
仮にAさんとBさんがおられたとします。 AさんはBさんに土地を口約束で貸しました。もちろん、 証文等は一切ありません。今の法律では、これでも立派に 貸借が成立すると聞いたことがあります。 AさんもBさんも共に他界したあとは、この約束はどうなるの でしょうか?やっぱり一度交わした約束は、末代まで残るのでしょうか? また、どうやったらAさんの子孫はこの土地を返してもらえるのでしょうか?
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1.農地の小作で農地法の小作権は登記謄本に小作権の設定登記があると思います。 2.本件の場合は一般的に通常の有償貸借ですが問題は公租公課「固定資産税」を借地人のBさんが負担している事が問題です。 3.1には該当していないと仮定しても2の公租公課をBさんが負担しているので小作権の設定をされたのと準じた取扱されるのが妥当かと思います。 4.民法には小作権の期限について下記の様に定められていますので残期間は≒10年です。 但し、50年になる1年前までに返還の要求が必要と思います。 第二百七十八条 永小作権の存続期間は二十年以上五十年以下とす若し五十年より長き期間を以て永小作権を設定したるときは其期間は之を五十年に短縮す 永小作権の設定は之を更新することを得但其期間は更新の時より五十年を超ゆることを得す 設定行為を以て永小作権の存続期間を定めさりしときは其期間は別段の慣習ある場合を除く外之を三十年とす。
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- mailhiro
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農地ということですが、農地法に基づく農地でしょうか? AさんとBさんは小作契約状態にあったのでしょうか? (年貢を納めていた?)であれば、Bさんには小作権があり、この権利は相続されます。 AさんBさん双方とも相続が発生しているので、その際に何らかの整理をしていると思われますが・・・。 いずれにせよ、こうなってくると問題解決は複雑になってきます。 「農地法」「小作人(小作権・小作契約)」「寄生地主」等のキーワードをもとに、本件ケースを照らし合わせてみて下さい。 なお、農地法に基づく農地だといくことであれば、地元の農業委員会に相談されるのも1つの方法です。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 法律については、完全なる素人です。皆さんのご意見をお聞きし、色々と法律と言うのは細かく規定があるのだと、深く感じております。本当にありがとうございました。
- tk-kubota
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「土地は無償貸借です。」 と云うことなら借主が死亡したときに、その契約は終了します。(民法599条) 従って、Aさんの子孫はこの土地を返してもらえます。 任意に明け渡さないなら裁判して勝訴判決で強制執行します。
お礼
お礼がおそくなり、申し訳ありません。 無償貸借なら借主が死亡で契約は終了ですか! 充分に参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- aaa999
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土地の有償貸借でしょうか、それとも無償貸借。 何れにしても契約は有効です。 土地は更地?? 使用目的?? 条件が少なく回答がしづらいですね。 民法では、小作権以外は最大貸借期間は一般的に20年。 借家家屋の場合は50年もあります。
お礼
ありがとうございます。 皆様から貴重なご意見をお聞かせいただきましたが、情報量が少ないとのご指摘をいただきました。 下記のように追記させていただきますので、宜しくお願いいたします。 1、土地は無償貸借です。(田ですので、年貢としてお 米を納めてはいただいています。) 2、税金はAさん持ちです。 3、土地は、農地として使用されています。 4、貸借の約束からは、40年は経ちます。 5、すでに、Aさん、Bさんともに他界されています。
- xxxx123456
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私なら、 地代無料の永久の地上権が、設定されたと 抗弁しますね。 認められるかどうかは、別にして。 認められたとすると、法的解除原因の無い限り 無理です。 土地の滅失なら消滅しますが。 地上権行使の消滅時効でもいいか。
お礼
ありがとうございます。 内容について、情報が少ないとのことですので、No4の方のところで、更に詳細を記させていただきます。 また、追記のアドバイス等ありましたら、宜しくお願いいたします。
- pentaro_2000
- ベストアンサー率23% (29/123)
期限を決めないで貸したのであれば、 所有者が「返して」と言えば いつでも返してもらえるというのが原則です。 専門家ではないので現実にはどのようにトラブルが 処理されているのかはわかりませんが。
お礼
ありがとうございます。 内容について、情報が少ないとのことですので、No4の方のところで、更に詳細を記させていただきます。 また、追記のアドバイス等ありましたら、宜しくお願いいたします。
- daruma3
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Aさんの子孫の紛争解決でしょうか? 情報が少なすぎるのですが、、、、、 (1)口約束でも契約は有効ですが、どちらかが異を唱えたとき、証明するものが無いと喧嘩になります 二人が他界したアト、証文が無くても貸借の証跡(借地料の支払い徴収)が客観的に貸借の履歴を証明できる場合があります (2)二人が他界したアトはそれぞれ相続した者との間に引き継がれますので、借地権を相続できないような約束があった契約だったのかどうかが、争いの争点になると思います (3)過去の客観的な状況と他界後の相続者同士の認識等がどのようであるかによって、難しい問題が出てくるでしょう (4)少なくもAさんの子孫は、借地料を受け取っていない(相手が供託しているか)か。 どんなふうに土地が使われているかなど、情報が少なすぎると思います まずは、返してほしいと言ったときに、誰からどんな拒否をされるのか、、、から検討のスタートでしょう
お礼
ありがとうございます。 内容について、情報が少ないとのことですので、No4の方のところで、更に詳細を記させていただきます。 また、追記のアドバイス等ありましたら、宜しくお願いいたします。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 皆さんのご意見をお聞きし、色々と法律と言うのは細かく規定があるのだと、深く感じております。もう少し、私も身の回りの事ぐらいは、知識を持っていなければ行けないと思いました。本当にありがとうございました。