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口約束・・・婚約だけ別?
「口約束」がよく分かりません。 このサイトでよく見られる文章二つ ●口約束だけでも契約は成立します。 ●(婚約破棄の問題が出た時に)婚約は口約束だけでは成立しません。 えっ? 口約束だけでも契約は成立するのに、婚約の場合は口約束だけでは成立しないのですか? いつもここで混乱してしまうのです。 先程、私が知りたい事とは違う間違えた文章で質問をし、ご迷惑を掛けた事、お詫び致します。
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>「口約束で証拠が無ければシラを切ったもん勝ち」って事ですよね? まさにその通りです。 特に裁判では厳格に約束=契約があることを証明(間接的でも良いから)出来なければ敗訴します。 だから大事な約束事はきちんと書面にすることが必要です。 「結婚しよう」については割と口先だけでよく使われる言葉でもあることから重みは更に軽いという事情はありそうですが。 (この辺は「社会通念上」という裁判では割と得意な言葉が出てきます)
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- daytoday
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>婚約は口約束だけでは成立しません という設問自体には正解とか不正解とかで一義的に回答はできません。 口約束じゃだめだったら,どうすれば成立するのかを考えてみましょう。 契約書を作るんでしょうか。およそ,そんなことをする人達はいないでしょうね。結納でしょうか,肉体的関係をもったらでしょうか?前者だと良い線いってるようにも思いますが,皆が皆,とりわけ昨今は行うとは言えませんね。後者に至っては,そんなことで婚約成立といったらアホかと言われそうです。 婚約というのは,婚姻の予約のことなんですが,予約があったからといって法律上,婚姻を強制することはできません。身分関係という重大な事項なので,財産法とは同一に扱えないのです。 貞操について人それぞれ受け止め方は異なるでしょうが,婚約したとなれば寿退社したり,婚約指輪を買ったり,結納を交わしたりと今でも様々な出来事が生じます。それなのに一方的に結婚は無かったことにしようと破棄されたら,金銭的にも精神的にも大変なことになりますね。だから,せめて財産的に損害賠償という形で保護する必要がでてくるのです。それは,その男女間の結婚に向けての進捗状況に応じて決せられるべきものでしょう。 逆に,下心や一時の浮ついた気持ちで結婚をほのめかすようなことがあっただけ(口約束と言えるかどうか別として)で,婚約成立であるというのは行き過ぎということにもなるでしょう。 日常生活と口約束についてですが,スーパーで買い物をする際,いったんカゴに入れてレジを通るときに「あっ,やっぱりこれは要らんかったわ」といって買うのを止める人もいますよね。売買契約という観点からみると売ります買いますで契約は成立してますから破棄と言えば破棄です。レジ係の人にしてみれば面倒臭いことしてくれるなあと思うでしょうが,目くじらを立てるほどのことも無いので仕方なくニコニコと応じてくれるのが普通でしょう。 しかし,車や不動産のような高額のものであれば,簡単に契約を破棄されては困りますから,法律上,契約書が必要とされていなくても証拠を確保しておくなどの理由で作成しておくのが普通です。 要は後々のトラブルに備えておく必要性が高ければ高いほど口約束だけで済ませないのが賢いということです。 なお,婚約は諾成・不要式の契約ですから,口約束であることを理由に否定することはできません。
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ご回答ありがとうございました。 >なお,婚約は諾成・不要式の契約ですから,口約束であることを理由に否定することはできません。 ですが、寿退社、結婚指輪、結納は形に残っているので証拠になりますが、そういう証拠は無く単なる口約束では証明出来ないですよね。 その場合否定しようと思えば幾らでも否定出来る気がしてしまいます。
口約束の契約で問題になるのは、証拠がない、ということです。 契約自体は口約束であろうが契約書を作ろうが有効ですが、口約束だけの場合、片方が白を切った場合、契約があったことを証明することが困難になります。 そこで、契約書という物を作り、白を切っても証拠として出せるようにしているだけです。 婚約だけ口約束では成立しないのではなく、婚約に限らず他の契約でも、契約自体は成立しているけど、口約束だけでは成立していることを証明できないから、成立させられない。という感じでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 口約束はシラを切れば逃れられるとしたら、日常生活が怖くなってしまいます。 「口約束で証拠が無ければシラを切ったもん勝ち」って事ですよね? 考え過ぎでしょうか・・・
- o24hi
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こんにちは。 「婚約」は口約束でも成立するようですね。両性に婚姻の意思があれば口約束でもいいとのことです。しかし遊び半分の結婚約束や,若者の一時的な情熱で「結婚しようね」「うん」という口約束は「婚約」にはならないそうです。 ただ,「結婚」の場合は,正当な理由なく一方的な離婚をすることはでききませんが,「婚約」の場合は,一方的に婚約破棄することはできます。 しかし,婚約破棄は結婚という契約をして,それを破るということですから,「正当な理由がない場合」,婚約破棄された相手は破棄した相手に慰謝料を請求することができるそうです。 http://www.so-net.ne.jp/renaikagaku/renaikagaku/loyer/loyer021102.html
お礼
ありがとうございます。
- johnny1978
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こんにちは。 >(婚約破棄の問題が出た時に)婚約は口約束だけでは成立しません どちらかが「そんな約束(結婚・婚約)はしていない」と言い出した時の事を言っているのではないでしょうか?この場合だと、「約束した事実」の証明が難しくなり、婚約しているという立証が出来なくなるので「口約束では成立しない」となっていると思います。 婚約自体は口約束でも、十分成立するものです。
お礼
ありがとうございます。 >どちらかが「そんな約束(結婚・婚約)はしていない」と言い出した時の事を言っているのではないでしょうか? という事は、これは全ての口約束に言える事ですよね・・・「そんな事言っていない」と例え言っていても嘘をつけばいいだけだから。 世の中ぐちゃぐちゃにならないのかな・・・
お礼
ありがとうございました。 口約束でも契約は成り立つが裁判となると契約があったことを証明しないといけないから口約束では証明が出来ないという事ですね。