ベストアンサー 刑法の未必的認識って具体的にどんなことですか? 2012/06/02 06:44 背任罪を調べていたら未必的認識という用語が出てきたのですが 具体的に言うと未必的認識とはどんなものなのでしょうか? 具体例を知りたいのですが。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー hekiyu ベストアンサー率32% (7193/21843) 2012/06/02 07:53 回答No.1 殺人が一番例えやすいですので、殺人で 説明します。 これをやれば人が死ぬかもしれない。 これを前提に、死んでも構わないと 思ってやれば未必の故意、という故意が 成立することになります。 死ぬことはあるまい、と思ってやれば 故意は成立しません。 一般化すれば 「結果が発生するかもしれないということを 知って、かつ、発生してもかまわないという 認容がある」 場合は、故意になる、ということです。 学者によっては、未必的認識に加えて 未必的認識認容が必要だ、と説明する場合もありますが 言葉の問題です。 未必的認識という用語を使用している学者は 認識という言葉の中に「認識認容」という意味を含ませて いるのです。 質問者 お礼 2012/06/02 14:07 回答ありがとう。 回答読みました。 追加質問なのですが ということは未必的認識だけで故意が成立する罪に関しては 不真正不作為犯が成立するということになりませんか? 放っておいたら何らかの権利を侵害するとわかっていて それを構わないと思い放って置くのですから。 法令に定められなくても不作為による犯罪が成立しませんか? 殺人の場合は保護責任者遺棄致死罪があるようですが そのような法令が無い場合でも不作為による犯罪が成立しませんか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 「未必の故意」とはどのようなことをいうのでしょうか? 「未必の故意」とはどのようなことをいうのでしょうか? できれば、具体的に教えてください。 あと、法律用語辞典なんかが載っているようなURLがありましたら教えてください。 刑法総論の未必的故意って何ですか。 認容説に立てば、確定的故意や未必の故意は故意で、認識ある過失、認識なき過失は過失なのですが、未必的故意は故意なんですか、それとも過失なんですか。教えてください。 刑法の用語「未必の故意」の「未必」の単独の意味は? 刑法に「故意犯処罰の原則」というのがあり、これは 故意に犯した犯罪を全て処罰するという、刑法における最大の原則があります。 例えば故意の殺人の場合では ・「絶対に殺してやる」という「確定的な故意」と ・「ナイフで刺せば死ぬかも知れないが、それでもいい」という「未必の故意」 があります。 国語辞典で「未必の故意」とは… 「行為者が、犯罪事実の発生することを積極的に意図したわけではないが、 自分の行為から場合によってはその結果が発生するかも知れないし、 そうなってもしかたがないと思いながら、なおその行為に及ぶときの意識」とあります。 しかし、どんな国語辞典や法律用語の辞典でも『未必(みひつ)』という言葉の 「単独での意味」が載っておらず、これがとても気になってしょうがないのですが どなたか『未必(みひつ)』の「単独の意味」がわかる方はいませんでしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 未必の行為 ある事故事件で未必の行為が問えるかとありましたが其処言葉と意味がわかりません 未必の故意、 からの 法律用語で未必の故意というものがあるそうです。 行為者が、罪となる事実の発生を積極的に意図したり希望したりしたわけではないまま、その行為からその事実が起こるかも知れないと思いながら、そうなっても仕方がないと、あえてその危険をおかして行為する心理状態。 要は他の相手が死にそうになっていたりして、あるいは状況的に厳しく、苦しんでいても見て見ぬふりをしてスルーしてしまうのは犯罪になることもあるそうです。 その他の相手というのが知り合いであるにもかかわらず、行われる場合ならば、いったいどんな心理的状況が、当人には起こっているのでしょうか。すごく幼い文章ですが、申し訳ないです。 未必の故意について Twitterでまん凸を募集して、たまたま未成年が送ってきた場合でも未必の故意として児童ポルノ製造になりますか? 背任罪の罪質 具体例 背任罪の罪質について‘法的代理権の濫用である’とした上で、‘背任罪の主体を法的代理権を有するものに限る’という見解があります。 これに対して、背任罪の罪質は‘広く本人に対する信義誠実義務に違背する財産侵害である’とした上で、‘法的代理権を持たないものでも、他人に対する内部関係で「他人の事務」を処理するものは背任罪の主体になりうる’という見解もあります。 後者の見解のいう、法的代理権はもたないけれども他人に対する内部関係で他人の事務を処理するものとは具体的にどのようなものをいうのでしょうか。二重抵当以外の例で適切な例がありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。 飲酒運転と未必の故意 「未必の故意」について、分かりやすく教えてください。 どうして、飲酒運転による交通事故死の加害者に「未必の故意」が適用されないのか、疑問に思っています。 未必の故意 AとBがXを殴っていて、AはBに内緒でXが場合によっては死んでもかまわないと思っていることは、AはXに対して殺人の未必の故意ですか?それともただの故意ですか? 詐欺は未必の故意ですか? 詐欺は未必の故意ですか? 相手が必ず騙されるわけではないが騙されたとしても仕方ないと思ってるからです。 未必の故意‥ 現実的に未必の故意ってそう簡単に認められるもんなんですかね? 例えばアパートのベランダで物を修理していて、工具を一時的に柵の上に置いておいたらそれが落ちて下を歩いていた人にあたったとか‥どうなんですかね?過失になるんでしょうか? 未必の故意 東海地震とか、超東海地震とか警告されています。 原発がまた地震で破壊し、メルトダウンを起こして放射能による死者がでた場合、 想定以上の地震が起きれば、原発が壊れることは警告され、当然に予測されていたことから、 原発を動かした人は、 当然に未必の故意による殺人罪に該当しますよね。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 「未必有多少人」の構文について こんにちは! 以下の文章を読んでいたのですが、不明な点が2つあります。 「那些在西方国家走上街头抗议西方媒体的留学生,即便在国内偶尔有机会被恩准游行,也未必有多少人敢于走上街头。再说了,在西方国家,民间游行从来都是针对政府的抗议・・・・・」 「未必有多少人・・・」 これは(ああした留学生の中に)「・・・する人が大勢いるとは限らない」という意味でしょうか? 辞書には「多少」構文は「肯定形で、数が多いことを示す」「否定形で、数が少ないことを示す」とあります。この文章は「未必+肯定形」だと思い、「多少」=「大勢」で訳してみました。より適切な訳がありましたら、教えていただけると幸いです。 また、「再説了」は「再説」と同じ意味でしょうか? つまり「それに」とか「さらに言うなら」といった感じでしょうか? よろしくお願い致します <(_ _)> 法律・民法で云う、未必の故意について。 今、法学部在籍で、未必の故意について、具体的な理解度テストが、 テーマとして質問が、でました。 ”犯罪ですから、窃盗・詐欺・教唆 等等色々な”アセスメントが、 あるのですが、犯罪カテゴリー毎に、考察を述べる事の、主旨だそうですが、どう言う”答え方が、あるのか、より詳しく、教えて下さい。 宜しく、お願い致します。 以上 「瞬間的」とは具体的にどのくらいの時間だと認識していますか?? 「瞬間的」とは具体的にどのくらいの時間だと認識していますか?? 商法、会社法について。 特別背任罪とは、 具体例を教えて下さい。 宜しくお願いします。 刑法上?の違いについて 突拍子もないことを聞いているのかもしてませんが、ご存知の方宜しくお願いします 法律用語にも詳しくないので、へんな使い方もご容赦ください 年末になるとよく話題になる犯罪に「ひったくり」があります これって窃盗罪ですか 万引き、置き引き、と同じなのでしょうか 盗られた方が自転車で転んで怪我をしたら「強盗傷害」でしょうか 所謂 カツあげも 強盗傷害でしょうか 空き巣は単純に窃盗?スリは? 区別と刑罰の違いがあれば解説していただけませんか? 関連してですが 殺人 は故意(殺意が認められる)ならば当然殺人でしょうが 故意でない場合 例えば (業務上)過失致死・傷害致死・未必の故意による死亡事件 分け方が適当かどうか分かりませんが 罪の軽重を教えてください 変な質問で申し訳ありませんが宜しくご教授頂ければ幸いです 認識ある過失 わたしは、「構成要件的過失とは、犯罪事実の認識・認容を欠き、客観的注意義務に違反することだ」と学んだのですが、あとで「認識ある過失」なんてものがあることを聞いて、疑問に思いました。認識があったならば、もはや、上の定義からすると過失ではないのでは?という疑問です。よくよく調べてみると、故意と過失の境界線として、「未必の故意」と「認識ある過失」があり、二つは認識説の立場からして、犯罪事実の認容があるかないかで区別されるのだそうです。この説明自体には、疑問はないのですが、やっぱり「認識ある過失」というのはしっくりきません。わたしの定義が間違っているのでしょうか? ご教授よろしくおねがいします。 すみません、法律を勉強していますが「未必の故意」の意味がよくわかりませ すみません、法律を勉強していますが「未必の故意」の意味がよくわかりません。 「未必の故意」とは、ある行為が必ずしも犯罪としての結果を生じさせると確信しているわけでは ないが、もしかしたら結果が生じるかもしれないと思いながら、その結果が生じてもかまわないと 思いつつ行為を行った場合ということですが、、たとえば、Aという人物がインターネットを利用して、Bという見ず知らずのどんな人柄か、どんな人間性の人なのか、もしくは、精神の病気を持っているかとか、どのぐらいの知能かとかが、不明の人から何着も服や雑貨を購入して、それを多数の知り合い(グループC)にAが譲るとします。その後、その服や雑貨の一部には実は毒が塗ってあって多数の人が亡くなったとします。当然、Aは、その売ってくれた人のことを毒を塗るような人だとは多数の人が亡くなるまで思いもしていませんでしたが、ただ、ふと、「世間には色々な人がいるから、万が一、服に毒でも塗ってあったら、どうしよう?」と偶然にその服や雑貨をグループCに譲る前に思っていたとします。この場合、そのAは未必の故意に問われるのでしょうか? そのAは、Bに対して疑っていたり、不審に思っていたわけではないし、その服や雑貨によって犯罪や事故が起こっても良いと思って、グループCに譲ってもいません。グループCに何も恨みもありません。ただ、その服や雑貨を譲る前に一般論として、「色々な犯罪を犯す人も世の中にいるので、その服や雑貨によって、もしかして、毒でも塗ってあったらどうしよう?」と、ふと頭によぎっただけとしますと、それでも「ある行為が必ずしも犯罪としての結果を生じさせると確信しているわけではないが、もしかしたら結果が生じるかもしれないと思いながら、その結果が生じてもかまわないと思いつつ行為を行ったという心理状態」という意味の未必の故意に該当して、Aも未必の故意があると、裁判や法律の観点などで、見なされるのでしょうか? 医療行為に未必の故意は成立するのか 医療行為に未必の故意は成立するのか この場合のてんかんにおいては抗てんかん薬Aよりも抗てんかん薬Bのほうがより効果的だと気づいていながら、副作用が出やすく服薬管理が難しい抗てんかん薬Bを処方せず、万能薬といえる抗てんかん薬Aを処方し続けた医師に対して、未必の故意とは限らず何らかの刑事的責任は問えるのかお教えください。 また、少なくとも精神科や他の病院への紹介や他の薬の紹介はありませんでした。 この場合のてんかん 部分発作 抗てんかん薬A デパケンR 抗てんかん薬B テグレトールと読み替え下さい。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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回答ありがとう。 回答読みました。 追加質問なのですが ということは未必的認識だけで故意が成立する罪に関しては 不真正不作為犯が成立するということになりませんか? 放っておいたら何らかの権利を侵害するとわかっていて それを構わないと思い放って置くのですから。 法令に定められなくても不作為による犯罪が成立しませんか? 殺人の場合は保護責任者遺棄致死罪があるようですが そのような法令が無い場合でも不作為による犯罪が成立しませんか?