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刑法の未必的認識って具体的にどんなことですか?

背任罪を調べていたら未必的認識という用語が出てきたのですが 具体的に言うと未必的認識とはどんなものなのでしょうか? 具体例を知りたいのですが。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

殺人が一番例えやすいですので、殺人で 説明します。 これをやれば人が死ぬかもしれない。 これを前提に、死んでも構わないと 思ってやれば未必の故意、という故意が 成立することになります。 死ぬことはあるまい、と思ってやれば 故意は成立しません。 一般化すれば 「結果が発生するかもしれないということを  知って、かつ、発生してもかまわないという  認容がある」 場合は、故意になる、ということです。 学者によっては、未必的認識に加えて 未必的認識認容が必要だ、と説明する場合もありますが 言葉の問題です。 未必的認識という用語を使用している学者は 認識という言葉の中に「認識認容」という意味を含ませて いるのです。

africastation
質問者

お礼

回答ありがとう。 回答読みました。 追加質問なのですが ということは未必的認識だけで故意が成立する罪に関しては 不真正不作為犯が成立するということになりませんか? 放っておいたら何らかの権利を侵害するとわかっていて それを構わないと思い放って置くのですから。 法令に定められなくても不作為による犯罪が成立しませんか? 殺人の場合は保護責任者遺棄致死罪があるようですが そのような法令が無い場合でも不作為による犯罪が成立しませんか?