会社の企業と新商法について
前略、株式会社(資本金1000万円)の設立を検討しております。つきましては、今年の5月より施行予定の新会社法を定款の中に盛り込み、会社の設立を行い、新会社法施行後、登記をするという手続きをふみたいのですが、可能でしょうか?
具体的には、(監査役の責任免除)の要件で、
当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除する事が出来る。
当会社は、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することが出来る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金○○円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
を定款に盛り込みたいと考えております。もし、可能である場合、必要となる手続きや費用、報酬についても御教授下されば幸いです。 敬具
お礼
回答有難う御座いました。