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確定申告における経費について質問

定年後50a程度の柑橘園を相続して農業を開始、農事に関連する薬、油、農機具や乗用車等の購入費は全て経費計上出来ますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

横入り失礼。 「畑への往来とプライベートな雑事での車使用でガソリン代等は配分が正確に出来ない為、畑に出向いた回数で標準燃費計算し判断して計上すれば良いのかな?」に。 結論をいえば「それなりの基準をつくっておいて、全額を経費にしないようにしておけばよい」です。 これは農業だけでなく、すべての事業経費に関して「?」となる点です。 走行キロを私的使用と業務使用に記録しておいて、総額をその区分に按分して経費付けすることは計算上可能ですが、現実にはできかねることです。 車にノートを載せておいて使用するたびに「業務用に何キロ乗った」「私用で乗った」と記録が必要です。 夏休みに毎日の日記を本当に毎日つけることができた人など世の中にいるわけがないと同様に「それはできないだろう」と思います。 理屈ではできることですが、実際にはまとめてつけるなどしてるうちに、あやふやになるのが目に見えてます。 仮にできる人がいたとしても、家を出て途中でコンビニに寄った場合には私用であり、そこから畑にいったのは業務であり、帰りに友人の家に寄ったのは私用であり、と区別する必要が出てきます。 だったら農協に寄った時には事業用だろうという議論も出てきます。 組合の寄り合いにでたのがどうするのか。私用で出かけたが、出先で良い畑を見つけたので参考に写真を撮ったら事業になるのではないかとか、議論は奥深く尽きることがなくなります。 提案のように「畑に行った日の分は事業用」とし、それ以外の使用は私用として、日数で按分する手もあります。 ただし走行距離が正しく按分されてるのか?というツッコミがありそうです。 一年間に使用したガソリン代を以上のように私用と業務用に区分して行く際にそこまで精密にする必要はないでしょう。 なぜなら、税額に与える影響が大騒ぎして議論するほどの額ではないからです。 年間60万円のガソリン代を使ったとします。 私用:事業用割合について「4:6」を5:5」にしたとすると年間6万円の差額です。 これにたいしての税額は10%として6、000円です。 全額を事業用にしてるというのは「個人使用にも使ってるはずです」という声に対抗できませんが、このぐらいだという按分割合で計算してあれば「そんなもんでしょうね」というレベルで認められるものです。 きりがないからです。 この問題の要点は「すべての支出を事業用支出とするのは、あかん」という認識があるかどうかです。 決算期にガソリン代などは一年の総額を2割ぐらいは私用に使うというなら、2割を事業主貸という勘定科目を使って減算します。 このような点をウダウダというのを「重箱の隅をつつく」というのだと私は思います。 税務調査官でも重箱の隅をつつく嫌らしいのがいますが、全額を事業経費にしてる場合とか、ガソリン代のレシートがどうみての家族の車の分まである(※)ような場合です。 基本的に10万円以上の資産は減価償却資産として管理して、耐用年数に応じて毎年減価償却費として経費化していきます(減価償却については特例がありますが、それを述べると混乱するでしょうから、省略)。 ※レシートには日付とガソリンの種類が乗ります。  ハイオク満タンの翌日に普通ガソリン満タンになり、ハイオク満タン、ハイオク満タン、というような領収書があれば「自分の車のだけでなく家族のものを全部計上してるでしょ」ということになります。  他人から領収書をもらったような場合(いいことではない)だと、同日に違う場所にいたなどというヘマをしてると、調査官が総攻撃モードになりますので、注意です。

toridoshi6
質問者

お礼

御回答有難うございます。参考にして対応したいと思います。

その他の回答 (2)

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.2

http://www.city.tomi.nagano.jp/kurasu/sizei/nougyou_keihi.html こちらのサイトが参考になろうかと思います。 農業用土地建物や自動車などの「税金」も「租税公課」として経費になります。農業用機械のローンの利息も経費になりますね。

toridoshi6
質問者

お礼

御回答有難うございます。参考にさせて頂きます。

  • abokabo
  • ベストアンサー率20% (7/35)
回答No.1

お疲れさまです。 基本、事業に関係する物の購入であれば経費に計上することはできます。 ただし、車や農業機械などについては、購入価額にもよりますが、一括で経費計上することは出来ず、減価償却をして分割した金額を毎年の確定申告で経費計上することになります。 申告方法も青色申告 白色申告 により必要になる帳簿も違ってきますので、詳しくは、お近くの税務署に電話で問い合わせたり、税理士に相談するなど、専門家に聞くことをお勧めします。 税務署は、名前を言わなくても電話相談には答えてくれますよ。

toridoshi6
質問者

お礼

良く分かりました。有難うございます。只問題として畑への往来とプライベートな雑事での車使用でガソリン代等は配分が正確に出来ない為、畑に出向いた回数で標準燃費計算し判断して計上すれば良いのかな?と考えています。

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