• ベストアンサー

不倫の末の結末

実は私の彼女が、私が長期出張の間に不倫をしていました。その経緯と今の問題について皆さんに考えていただきたく投稿しました。私は、約1年前に、地元から大阪のほうへ仕事の都合で長期の出張をすることになりました。もちろんその時に彼女もいたわけですが、1年の間お互いに寂しいだろうけど、帰ってきたら必ず一緒になるということを約束して私は行きました。そしてつい先日、地元に戻ってきてこちらで仕事を再開することにしました。勿論彼女とも新しいスタートをするつもりでした。でもどうも彼女の様子がおかしいし、色々問い詰めていくうちに、彼女が不倫していることが発覚したのです。私もかなり逆上し、相手の男を呼び出し、色々話をしたのですが、勿論向こうの家庭にもこの話が知れ渡る結果となったのですが、今度はそこからが問題なんです。相手の嫁さんというのがかなり気性が荒いらしく、私の彼女を相手取り、損害賠償の請求をするというのです。私としては、逆にその男から損害賠償を請求したいくらいなのに、こっちがとられるというのでは納得がいきません。ましてやこんなことがあったけれども、今の彼女とは分かれる気もありませんし、できる事なら、この彼女の過ちに目を瞑り、今後幸せになって生きたいと思っています。どうか彼女と私に幸せになるようなよきアドバイスはないものでしょうか?損害賠償なんて相手の嫁さんの気持ちもわかりますが、話だけでは、相手の嫁さんはどうも納得しようもありません。先生方よろしくアドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.5

すでに沢山のご回答があるように相手の奥様には夫とご質問者の彼女に対する慰謝料請求権があり、これは至極当然なことになります。法律では結婚を強く保護し、それに反する行為を行なった者や関与した者を不法行為を行ったと認定するからです。 またご質問者と彼女が単なる恋愛関係であれば法律はそれを保護しません。 ですが、例外はあります。 ・彼女が既婚者であると知らずにいた場合は、彼女は慰謝料を支払う必要はありません。 ・ご質問者と彼女が正式な婚姻の約束をしていた(つまり婚約状態にあった)場合は、準婚姻状態として相手の男性に慰謝料を請求できます。 ただし当事者の口約束では証拠になりませんのでだめです。 たとえば、結納を執り行った場合は結納品などがあったり、食事会などを催していますので客観的に婚姻状態と認定できます。あるいは式場を予約していた、ウェディングドレスを発注していた、婚約指輪を送っていたなども認定に含まれる可能性があります。 上記例外に当てはまらない場合は、残念ながらご質問者には一切の請求権がなく、相手の奥様には夫とご質問者の彼女に対して請求権があるということになります。 では。

その他の回答 (4)

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.4

2番さんが言うように この場合あなた自身は 蚊帳の外です 日本の場合少なくとも結婚以上の 明確な関係がないかぎり 彼女を寝取られた と言う点で 相手側男から慰謝料をとるというのは 無理です。婚約をしていてる時点だとしても あなたは彼女に 慰謝料を請求することはできても 相手男には請求はできません。 他の方も言うように家庭を壊された相手奥さんが あなたの彼女に慰謝料を請求するのは至極当然です。 倫理に反することをしたんですから その報いを受けるのは仕方がありませんね。 唯一慰謝料を逃れられる可能性があるとしたなら 相手男が結婚をしてることを隠してあなたの彼女を 姦淫したという場合でしょう つまり騙されていたときです。 この場合でも後で知った後も関係が続いていたなら ダメですがね。 男との関係を清算した後 あなたとやり直せるかどうかは この請求とは別問題だと思われます。

  • miya2323
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.3

こんにちは。 自分が長期出張の間に彼女が不倫をしていたのに、その彼女のための相談なんて…ba222さんはとても彼女想いなんですね。 ba222さんが納得いかない気持ちもわからなくはないのですが、残念ながら相手の奥様の慰謝料請求は正当なものだと思います。 法律的には、やはり結婚している間柄のほうが強く保護されるものであり、自由恋愛においては(個人的には反感を覚えますが)法律的には何の保護もありません。(なので、相手の男性から慰謝料をとることはできないと思います。) 彼女さんが不倫だと知らずに(相手の男性が独身だと信じて)付き合っていたならともかく、知っていて不倫した以上、彼女さんはその責任を負うべきです。 相手の方からその奥様への慰謝料も発生すると思いますが、1番の被害者はやはり奥様だと思いますので、誰に請求するかは奥様が決めるべきでしょう? ba222さんが割り切って彼女さんとやり直せるのであれば、相手の方ともきちんと話し合った上で相手の奥様への損害賠償を支払って、すっきりしてから彼女さんと新しい気持ちでスタートされてはいかがでしょうか?

回答No.2

損害賠償=慰謝料ですから、奥さんはあなたの彼女に慰謝料を請求できます。彼女は相手が既婚と知って不倫していたのですから、慰謝料は請求できません(既婚と知らずに・・・の場合はまた違ってきますが)。 あちらの家庭が離婚まで至らないのならば、請求される慰謝料は100万円~300万円程度です(彼女の収入にもよります)。 あなたは彼女とは婚姻関係にないのですから、相手の男性に何も言うことは出来ないし、慰謝料も請求できません。彼女が奥さんから慰謝料を請求されたら、十中八九払わなければならないでしょう。 詳しくは弁護士など法律の専門家に相談した方が良いです。

参考URL:
http://www.fukazawa-office.com/risha.htm
  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

>私の彼女を相手取り、損害賠償の請求をするというのです。私としては、逆にその男から損害賠償を請求したいくらいなのに、こっちがとられるというのでは納得がいきません。 随分な言い方ですね。 相手の奥さんからすれば、「当然」慰謝料請求(損害賠償ではないですよね)可能な状況ですね。 夫(その男性)と相手の女(貴方の彼女)に対して、慰謝料請求することは当たり前のように出来ます。 被害者は誰なのかを考えてみるべきでしょう?

関連するQ&A