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不倫同士の結末

友人の話ですが、自分も既婚、相手も既婚、お互い子供も2人います。 友人の仕事上のお客さんの奥さんと3ヶ月程、同意の上で不倫していて、相手の夫が興信所に依頼し、不倫がバレました。証拠も取られています。 相手(夫)が、友人の奥さんに内緒で、裁判も起こさないということを前提に慰謝料500万~600万請求してきました。誓約書も書かされたようです。相手は結局離婚もする気もないようです。友人の年収は500万程度だそうです。でも、お客さんということもあって、会社に対しても、どういう社員教育をしているんだ、この担当者(友人)を転勤させろ!というつもりらしいです。(まだ言ってないようですが・・・) この慰謝料は妥当な額ですか?また、会社へ友人の不倫をバラすようなことをいうのは脅迫にはならないのですか?

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  • laing
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回答No.4

今は不倫というと、両方に配偶者がいるケースが多いです。 どうでもいいですが、このケースは女性側のご主人の計算がバレバレです。 訴訟に持って行く気はないんですよね。 裁判になれば、自分の妻の不貞行為を表沙汰にされてしまいます。 不貞行為をする妻と離婚もせずに、相手からは慰謝料を取りたいというのは おかしな話です。 自分の妻が不貞行為に走る場合に、夫に落ち度があることも多いのです。 それから、慰謝料の金額ですが、相手の家庭が壊れるような金額を請求する のは不可能です。 誓約書については、裁判になれば日付と署名が手書きで明記されていれば、 証書になりますので、確固たる証拠になります。裁判では有効です。 貴方のお友達の奥さんが、相手の奥様を訴えることも出来るのですから。 基本的にお互いに配偶者がいた場合には、お互い様ということになります。 4人で抱き合わせ裁判も可能です。 裁判官の適切な判断に任せる方が賢明だと思いますが。 >この慰謝料は妥当な額ですか? 妥当ではありません。お友達の奥様も被害者です。 素直に出す必要はありません。 >会社へ友人の不倫をバラすようなことをいうのは脅迫にはならないのですか? 内容的に脅迫になります。録音テープに証拠を録音しておけば、警察に被害 届けも出せますし、裁判になった時にも証拠として提出出来ます。 お友達にも、何かされたら証拠を取るように教えてあげて下さい。 その方が有利ですから。 脅せばお金を払うと思ってるだけですよ。 (名誉毀損というのは、不特定多数に事実であれ、不実であれ公然の場でやった 場合に該当します。まだやっていなくて、証拠もなければ名誉毀損にはなりません) お友達の会社に、不倫の事実を公開されたとしても、会社側がどう取るかと いうことがあります。お友達が仕事が出来る人であれば、依願退職を希望 しても上司が引き止めるケースがかなりあります。 日本の場合は仕事とプライバシーは別という企業が多いですよ。 当方の友人らも職場関係の不倫で依願退職しようとしたら、仕事と不倫は 別の次元の問題だから。そう上司から辞めないでくれと懇願された人間が 数名います。 会社のスタンスにもよりますので、お友達も短絡的な判断をしないで、 とにかく、専門家=弁護士にご相談なさることを勧めた方がいいです。 示談などもありますから。

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質問者

お礼

ありがとうございました! やはり、弁護士に相談が一番いいみたいですね。 訴訟になるかどうかは別にして・・・。 会社的には、どうかわかりませんが、新聞沙汰にするみたいなことも言っていたようです。(匿名であの会社の営業マンはこんなことをしている!・・・みたいな) でも、この場合会社が名誉毀損?でしょうか?

その他の回答 (6)

noname#3298
noname#3298
回答No.7

コメントを読んでの補足ですけど、興信所は「親戚の人」なんですか・・・? 私の時には「俺(←フリン相手)の妻の「姉」は弁護士事務所ではたらいているから法律にくわしいし必ず民事で訴訟するだろう、というものでした・・・ ストーリーは似ていますね。 証拠というものを実際に確認されました? 興信所の名前とかそれとなく聞き出して確認してみてください。ウソだったなら聞いただけで怒り出すかもしれませんがその時はうまく切り抜けてください。 訴える!といった相手の方も強いショックを受けてる状態であれば、訴えるとか金はらえ!とかすごいセリフいわれても、出来るだけ相手を刺激しないであいまいな返事しとくのが良いかもしれません。(都合の悪い事に返事するのを避けてください。録音されて証拠にされたら大変)時間がたてば頭に上った血もさがりるとおもいますのでそれまで待つ。 本当にタチの悪そうなタイプだった場合にも同じく何もしない状態で相手の出方を見たほうが良いと思います。挑発してのってくるのを向こうが待っている可能性もありますから。じっとしていればそのうちあきらめますけどお付き合いがつづくんであれば深入りしない方がいいと思います。 タイミングを見計らって、訴訟しあってもフリンで得た損害の上塗りにしかなりそうにない、お互い訴えあっても何の得にもならないことを説明し両者とも納得がいけばいいですね。 相手がどういう人達か、状況などわからないので私の経験ですが少しでもお役にたてばいいなと思います。リラックス。。 ※注意:うまくやってください。・・・このためにある程度自分が法に詳しくなっていた方がいいですよ 相手の人のなりにもよるから、訴える、金よこせの一言でいきなり「敵」だと思わずに、よく観察するところから始めたほうが安全です この件サギだったらすごいですねー。私も結婚して小遣いに困ったらやろうかな♪ (冗談です すみません)

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質問者

お礼

ありがとうございました! 証拠は完全に抑えられてるみたいです。 それに、誓約書も書かされて、その約束を破ってしまったようで、最悪な方向に向いてるようです。 いよいよ、向こうも脅迫に出てきたようで、まさに泥沼になってしまってます。 相手の嫁も、「私とあんなに遊んで、500万は安いやろ!」と言っているようで、 まさに、美人局です!

noname#3298
noname#3298
回答No.6

私は独身ですが非常に似たような経験があります。 正確にはフリン相手の口からうちの妻がこういってる、という形でだいたい上記と同じ話を聞かされた。派遣先の上司だったので無理してつきあわずに別れましょう、というと会社をクビにするといわれたのでその後適当に付き合っておいたけれど、大迷惑でした 私の相手も子供ふたりいるカップルでしたけどまさか同じ人じゃないでしょうね その時訴えるなら「逆訴する」というと訴えられませんでした。 その時、興信所で証拠も押さえたといわれたし、同じ室内(私の家。相手の妻にわかるわけがないのに突然現れた)にいるところを相手の配偶者に目撃されましたが、たまたまいただけだよーですませました。 ※「逆訴」がなにかよくわからないんですけどその時だれかのアドバイスにより適当に言ったまで。 よく調べた方が良いかもしれません。 フリンなんてしてないって言い張った方がいいんですけど、もう認めてしまったのでしょうか?認めてなければそんな事してない、っていうのも手ですよ。 確かに配偶者というのは配偶者の浮気相手を告訴できますけれど、必ずしも告訴して勝てる(民事だから示談ですね)わけじゃない。 フリンの既成事実が出来上がった頃に、証拠を押さえて訴える!といって金をとるのは「つつもたせ」っていうんでしたっけ?にてますよねーーーー 離婚する気させる気もなくて、浮気以外になにもおきていないのであれば訴訟されたとしてもたいした事にならないと思います。 精神的苦痛に対して慰謝料みたいなものを要求されたら、自分の精神的苦痛についても訴えるのはいかがです? 既にうけてるでしょ?仕事にまで精神的な影響出されて・・・・ 告訴っていっても民事裁判ですね。自分でも法律勉強して対策練りましょう。 民法や婚姻法等・・・分かりやすい解説本も売ってるから立ち読みすると良いですよ! 告訴されそうになるショック等ありますけど、落ち着いてください。 自分が悪い気になったらおしまいです。 大抵の場合、浮気相手を告訴する、というのは「別れてくれないか」の意味合いが強いらしい・・・・脅しというか強気のお願いである事も多いそう。 お金は払う必要ありません。仮に裁判できまったとしても、「ないものははらえない方式」でのらりくらり切り抜ける方法があるはず。 民事訴訟ってただで出来るんでしたっけ?お互いに告訴逆訴(よく調べてくださいね)していったらお金いくらあっても足りないね。 その度に精神的苦痛に対する慰謝料の額があがっていくのだろうか ・・・・まだ彼等は付き合っているの? その400万は高すぎる。私も3ヶ月付き合ってそれくらい請求されたけれど・・・・ 同じ人だったりしてね。弁護士の知り合いがいるとかいってこなかった? まず、法律を自分や力になってくれそうな人と一緒に勉強して対処してください。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 おそらく訴訟になれば、泥沼のようになって、お互い人間関係も最悪になりそうですね。 あいての興信所は、いとこらしくって、2人で友人の勤めている会社まできたそうです。これも脅しの一種ですかね?

noname#160975
noname#160975
回答No.5

ある意味脅迫と示談は紙一重かもしれませんね。 でも脅迫というのは自分が全くの第3者なのに、ある事実をしっていてそれを口外するぞといって脅威をもたせて金品を要求することですし、この場合はその男も当事者といえば当事者ですし、刑法で言う脅迫とはちょっと違うかもしれませんね。 こういうのは慰謝料(損害賠償請求)的意味合いが強いですから、別に支払わなくてもいいと思えば払わなければいいのです。その結果向こうが訴訟するなり、会社に抗議するなりの措置はあるかもしれないですけど。 ようは不倫の代償として表沙汰になることなく丸く納めたいと思えば払えばいいし、そんな金払う気ないと思えば払う必要はないでしょう。 相場でいえば、500~600万円というのはちょっと高い気がします。まあこの相場というのもあなたが代償としてそのくらいはと思うなら相場というものはありません。誠意ですから。実際には訴訟になったときに裁判官が決めるものですし。でも普通は100万円前後でしょう。(払ったとするなら) あまりややこしいようなら「どうぞ訴訟してください」って言えばどうですか? でもこの不倫相手の女も最初からそれ目当てでってことないですか? だとしたら相当悪質ですね。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 でも、不倫相手の女性は、本当に友人のことが好きみたいですよ!

  • Spur
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回答No.3

「不倫」と「不倫をばらす」ことを比較して、どちらが悪いことでしょう? あきらかに「不倫」ですよね? 何を言われても、いくら請求されてもしかたがないことをしていると思います。 まず、会社は辞職するべきでしょうね。しなければ懲戒免職もありえます。 そして、相手のだんなさんに対して精一杯の謝罪と誠意ある医者量ノの支払い額を示して、ただひたすらに平謝りしかないですね。 相手の奥さんが同意したかどうかは証拠も無いと思いますので証明できないでしょう。 相手のだんなさん次第ですが、相手が悪かったとあきらめて、高い教育費になりますが、しかたがないですね。 不倫は止めましょう。するなら、そういったリスクを覚悟でしなければね。

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質問者

お礼

おきつい意見ありがとうございます。 相手の奥さんが同意したかどうかは証拠も無いと思いますので証明できないでしょう。 そういうものなのでしょうか?相手のおくさんが、証言したらOK?

  • mission
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回答No.2

慰謝料については、妥当な額なんてありません、まさにその人の気持ちを自分で金銭に置き換えただけので(相場は、あるようですが)、妥当額を判断するのは 裁判官なりが決めるものなので。 相手が会社に対して不倫をばらすことは脅迫ではなく、名誉毀損です。もし相手が会社に言ったとして、その友人が解雇や不当な扱いを受けたとすれば、その相手に名誉毀損で慰謝料ならび逸失利益を請求できますし、しいては、会社に対しても損害賠償を求めることも可能でしょう。 質問の内容から相手は、単に金目当てとも見える、悪意のある示談を提示しているとも見えるので、ここは、第三者(弁護士など)を介した交渉をすべきでしょう。 誓約書についてですが、単なる紙切れですね。法的効果は薄いですね。ただし、公正証書でないとして。 やってしまったことについては、自分の過ちであり、社会的な責任をとるべきですが、何も、こんな相手の言いなりになって、お金を取られる必要はありません。きちんと法律的に解決すればよいでしょう。 その上で、自分の立場が悪くなったとしても、それは、その友人が自分で蒔いた種なんですから、しかたないですね。 でも、その女も、相当のワルですね!! 僕なら、その女も当事者ですから、調停なり訴訟に引っ張りだしますが。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 でもその相場が知りたいのですが・・・ 相手が会社に対して不倫をばらすことは脅迫ではなく、名誉毀損です。 とのことですが、お客でも成立するものなのでしょうか? やってしまったことについては、自分の過ちであり、社会的な責任をとるべきです。 私もそう言ってやりました! でも嫁にバレたくないようで、訴訟は起こしたくないようですが・・・

  • yanagya
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回答No.1

法律の素人で申し訳ないのですが・・・ 単純に払うのがイヤでしたら、「友人の奥さん」から同様の請求をする方法があります。 お互いに不倫なのですから、双方の配偶者が同等の立場で権利を持ちますから。 相手が100万でも1億でも同じ金額で慰謝料請求してしまえば、相殺されますよね。 慰謝料の額が妥当かどうかは分かりませんが、高い気はします。 会社にバレるとまずいのは分かりますが、相手は匿名でも会社に伝える事ができますし、 慰謝料を渡したからといって、後から後から難癖とつけられそうな気がしますね。 それを考えると500万円の慰謝料はムダになりそうな気がします。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 慰謝料を払った時点で、示談書を作るっていうのはどうでしょうか?

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