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肉体関係がなくても不倫になる?
肉体関係のない間柄でも、もしもその相手を好きになってしまったことが引き金になって離婚となってしまったときは、不倫同様の損害賠償請求ができるものでしょうか? 教えてください。
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どうぞどなた様もNo.13に対するご意見はしないで下さい。 (明らかなコピーを使って等) ご自分の言葉で質問者様へのご回答をして差し上げて下さい。 他の回答者への意見はルール違反なはずなのに、(例え先にされたからと言って)反論して自分もルール違反した事、反省します。 きっと先に私にした方も、それは知らなかったのだろうと思う事にします。 ご回答を拝見するにつけ、知っててわざとなさられる方とは思えませんから。 あ~、でも、こういう事回答欄に書くのもルール違反なんですよね。。。 皆様、すみませんでした。 私はこの質問にはもう回答しません。
あらら・・・私の回答に対する意見ってここのサイトのルール外れてません?そういう自己反省あります? 私の文章を明らかに使って、「あなたが」なんて、私に対して意見するのって、ここのサイトではいけない事なんですよ。知ってました?私が質問者じゃないんですよ。 で・・・・ 本当にそうですか? では、極論ですが、そういう事実がなくても、夫とどうしても離婚したくて、離婚原因を作る為に、私がいきなり(ずっと大嫌いだった)お隣のご主人と不貞したって言ったり、大嫌いな会社の同僚の男の名前を突然あげて不貞したって言ったりして、夫がその人を訴えた場合、相手は負けちゃうの? その人達には寝耳に水でも? 肉体関係があった確たる証拠無くても、一方の証言だけで、無差別に見ず知らずの人を陥れることが出来るって事だよね。そりゃ怖いわ(笑) (あ、その場合、あなたも慰謝料払わないといけない、なんてヤボな事は知ってる。そういう問題じゃないのよ。ここの質問は) あとね、黙秘じゃないよ。「絶対にしてない。したという証拠を持ってこい!」って言い張るの。だったら「絶対したって証拠を用意しないといけない」でしょ。それをどうやって証明するの? もし一方が「肉体関係持ちました」って証言したらOKなら、私は離婚する時、誰でも陥れる事は可能って事になるね。 あとね、肉体関係の証拠によく「問い詰めて一筆かかせる」っていうのがあるんだけど、後から「喉元にナイフを突きつけられて脅迫されて無理やり書かされた」って言い張られるケースの場合、そうじゃない事を証明するのってかなり苦労するらしいよ。 そういう入れ知恵を男にする女もいるからね。 ちなみに携帯見るのってプライバシーの侵害だよね。 そういうプライバシーの侵害を促す回答ってどう思う? そうそう、会社のタイムカードとか同僚の話とか・・・そんなんで肉体関係は証明出来ないよ。 そんなんで問い詰められてあっさり自白した上、脅されてもないのに一筆書くヤツは最初から不倫なんかしないと思うけど・・・。 あと疑わしきは罰せずが刑事だけならさ、民事は「疑わしかったら罰する」なの?へ~、初めて知った。 ま、私の文章をコピーして、それに反論するように回答するのはやめてよ。 一応、ここのサイトって「回答者同士の討論はダメ」って事になってるんだからさ。 ムカつくのは分からなくも無いんだけど、お願いね。 もうしないでね! 法律に詳しいんだったらさ、ここの規約は先に読もうね!ルールは守ろうね!(あっ。私もか~。。。)
- DoubleJJ
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>>回答をありがとうございます。他の方のお礼の前に、補足させてください。 肉体関係があるというのは、どのように立証されるのでしょうか?それも証拠によりですか? 証拠なんていくらでも作れますよ。 男性のケータイのメールを確認して会話の内容をチェックして、怪しい内容があったら問い詰めて一筆書かせる、これだけでも立派な書証の出来あがりです。 肉体関係を想起させる文章があったのに、それでも否認するようなら、この人と何をしていたかを問い詰めて、怪しい点があれば、勤め先のタイムカードを調べたり、仕事の同僚などから話を聞けばいいでしょう。 このように、人間は他人との関わり合いを持った上で生活している生き物である以上、周りを調べれば必ず証拠はでてきます。男性が一日中家の外に出ようとしない引き篭もり状態であるというのならば別ですが、そうではない限り、完全な不倫というものはありえません。男性に怪しい点があれば興信所に頼むというのも1つの手でしょうね。
- DoubleJJ
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>>もしその友達と肉体関係があっても「確たる証拠」が無かったら絶対に戦います。弁護士つけて、もちろん自分の弁護士にも「肉体関係ありません!」と言い張ります。ま、そこまでやれる精神力、私にはありますから♪絶対に自白しません。 あなたが自白しなくても相手の男性が自白してしまえばあなたの負けですね。私は大丈夫私は大丈夫と仰いますが、私だけが大丈夫というだけでは裁判には勝てません。 >>そう。ここは「疑わしきは罰せず」の日本。 確たる証拠(肉体関係を持ったと証明出来るビデオ、テープ、連続写真)が無く、ただ疑わしいなっていう場合は大丈夫ですよ。 「自白」しない精神力は持ちましょう。 黙秘するということをおっしゃりたいのでしょうが、民事訴訟で黙秘をすれば負けが確定してしまいますので、その手は使えません。疑わしきは罰せずは刑事訴訟の原則で民事訴訟の原則ではないですね。 ただ#9の方がおっしゃるケースの場合、損害賠償請求が認容されるかは微妙なところです。 結婚している家庭を壊すことを目的に、女性が男性に誘惑をかけて奪い取った等、特殊な状況がない限りは損害賠償の対象にはならないと考えるのが学説の多数意見ですね。
- SUNAONAKO
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私の危惧が的中しなければそれでいいのですが... 弁護士はプロですよ。騙そうと思うなら、逆にあなたが結局損をする事になることをやはり覚悟されねばならないように思います。そうなるとその弁護士は恐らく降りられますし、後任はそう簡単に見つかるものではありません。 やはり「ばれなければなんでもあり」というお立場をご卒業なされる事は、決してあなたにとってメリットにこそなれデメリットにはならないと思います。 お気に召されなければ、どうぞ読み捨ててください。 ただ人の信用は、一度壊すとそうそう再構築できません。 他人の犠牲の上での幸せがあるのでしょうか。逆のお立場だったらどうでしょう?「私はなんとも思わない」かも知れませんが、そうでない方が居られる事は事実です。祖の方の人生を踏みにじってよろしいのでしょうか?私はそのあたりを心配しております。
再度ご回答します。 肉体関係無しだったら大丈夫ですよ。 肉体関係があっても、相手側に証拠がなかったら大丈夫です。 う~ん・・・私ね、独身の時に、私の友達の男の子(既婚者)が私の事大好きでたまらなくて私にアプローチをかなりかけてくるから、「ダメよ。結婚してるじゃん。離婚してシングルだったら・・・」ってかわした事あったんだ。 でも、それをその友達が真に受けて本当に離婚したら、私が慰謝料を払わないといけないの????? その友達とその妻がそれを主張しても、私は「そんな事一言も言っていません。だったら言ったっていう証拠見せて下さい!夢でも見たんじゃないですか?妄想じゃないですか?」って言いますね。 それでも払えって判決下りるの~? 下りないでしょ。 もしその友達と肉体関係があっても「確たる証拠」が無かったら絶対に戦います。弁護士つけて、もちろん自分の弁護士にも「肉体関係ありません!」と言い張ります。ま、そこまでやれる精神力、私にはありますから♪絶対に自白しません。 そう。ここは「疑わしきは罰せず」の日本。 確たる証拠(肉体関係を持ったと証明出来るビデオ、テープ、連続写真)が無く、ただ疑わしいなっていう場合は大丈夫ですよ。 「自白」しない精神力は持ちましょう。 あ、確たる証拠があったらちゃんと慰謝料を払います。 当然ですからね。 大抵の人が被害者の立場で回答すると思う。 そういう場合感情が入るからつい抑止力的なキツイ言い方になりがちな気持ちは分かるけどね。 ちなみに、「キス」は肉体関係ではありませんよ。
- SUNAONAKO
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本人が認めさえしなければ、という考え方はまず破綻します。少なくとも相手もいる話です。裁判になればその様な小細工はまず貫徹できないと思われます。私は被害者の立場ですので、それなりに勉強もしました。それを踏まえて書いております。実際裁判になる場合、被害者(不貞行為をされた側)は大抵何等かの重大なダメージを受けています。つまり不貞行為云々以外の○○の事件性を帯びている事を理解された方がよろしいのではないでしょうか。責任転嫁は見苦しいだけではありません。
「心の不倫」は法では裁かれません。 訴える(請求する)のは訴える人の自由ですが、訴えられた側が黙ってさえいれば、認められる事は100%ありません。 なので、訴えられても平気な顔してましょう。訴えた相手が無駄な労力使ってご苦労さん♪って感じです。 私だったら(覚えがあっても裁判に有効な証拠が相手側に無いのが分かりきっているからシラを切り通し)「いわれも無い裁判起こされて精神的にダメージを受けて精神科に通った。私は、私を訴えた人を逆に訴えます!」と言いますね。 何かあったの~? 大丈夫だよ♪
たとえば、 ・ラブホテルに入る前から、ラブホテルに入り、出て行くところを一連の複数枚の写真で流れがわかるように取られている。 あるいはビデオで撮影されている。 これだと場所が場所だけにそれでもなお否定するのは非常に困難ですね。 ・車でドライブ、人気のないところで車のないところで行為に及ぶ、その後避妊具を捨てるところ、まで撮影し、避妊具を証拠品として保管。 こちらは車の中の最中の写真が取れればよいのですが、普通は出来ませんから、状況をつぶさにとり、避妊具が証拠品となります。(遺伝子鑑定すれば特定できますよね) ・家の中で使用後まもない避妊具を発見。それを鑑定に出し、行為者2人のDNAを採取。 これも特定可能ですね。 ・自宅であれば、盗聴器を仕掛けておく。自宅内であれば違法な盗聴とはいえませんので、そのテープを証拠品として提出。 などなどです。しかし、実際に上のような物的証拠を集めるのは大変なことで、一番あるのは複数の状況証拠からご本人が観念して告白してしまうことですね。 自宅内でこっそり録音して、状況証拠(たとえば連絡がメールであればメールとその怪しげな内容など)を突きつけて認めさせるのが一番簡単です。 録音するなり、一筆書かせるなりしないと後で撤回してくることもありますから、用意周到にすることが必要ですね。 では。
- nozomi500
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>肉体関係があるというのは、どのように立証されるのでしょうか?それも証拠によりですか? たとえば、ラブホテルに入って出てくるのを写真に撮られたり、「現場」にふみこまれたりしたら、アウトでしょう。 ラブホテルで「チェスをしていただけ」なんてことは通らない(そもそもの目的が・・・) 「相手」が「証言」する場合も、よくある話じゃないですか?
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お礼
仕事がたてこんでいたために、お礼をするのが遅くなりました。 この場をお借りして、回答をくださった皆様にお礼を述べさせてください。 少し難しい話になってきてしまったことなど、質問をさせていただいた私にも責任があると感じています。申し訳ありません。 人が今までの人生を考えるとき、それのきっかけになることはいろいろあると思います。そのときに出会った異性というのが、自分の人生を考え直させてくれた、ということがあっても不思議はないとも思います。 既婚者と承知で肉体関係を結ぶ場合もあるでしょうが、こころの中に宿った人がきっかけで、破綻しかけていた結婚生活を終わらせようとするとき――そういう場合まで法によって裁かれるものなのか・・という疑問があったので質問をさせていただきました。 どんなことがあっても添い遂げる夫婦。 破綻してしつつある結婚生活修復の問題。 既婚者の恋愛感情。 最近いろいろなことを考える機会がありました。 いただいた回答の中には、感情として許せないという部分からくるアドバイスというものもあったと思います。 それらに対しては真摯に受け止めさせていただきたいと思っています。 私の質問がきっかけで、気を悪くされてしまった方がみえたら、ごめんなさい。 回答をありがとうございました。 参考にさせていただきます。