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不倫

3つ質問します。よろしくお願いします。 妻の行動がおかしく、GPSを妻の車に隠し乗せて動向を探っていました。結果、行き先が私に伝えていることと違っていたので問いただすと、不倫事実を認めました。肉体関係も認めました。 そこで質問なのですが、相手の男に損害賠償を請求する際、この事実を相手の男が認めなかったら請求はできないのでしょうか? ちなみに待ち合わせ場所で相手の男の車に乗り換えていたのでGPSにホテル等に行った形跡は残っていません。 もうひとつは今後も謝罪している妻の動向を探るためにGPSを今までと他の場所に乗せようと思っているのですが、妻も警戒していると思います。自分の車にGPSが乗っているか調べる方法は、単に目で探す以外にありうるのですか? 最後にGPSを妻のスペアキーを借りて勝手に乗せたのですが、不利な条件となりうるのですか?

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  • nana0316
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回答No.2

私がお答えできるのは、1つだけです。すみません。 私の夫が浮気をした時、探偵会社に見積もりをとると1日30万だったので、探偵は諦めました。 そこで自分で証拠を集め、それを夫に突き付け浮気を認めさせました。 証拠と言っても、メールのやり取りと携帯電話の通話・メールの履歴などです。そこから、カマをかけ浮気を認めさせました。 その時の会話を、レコーダーに録音しました。 弁護士に相談したところ、裁判で認められる証拠は、メールでの肉体関係を示す文言がある(メールも印刷するのではなく、携帯電話の画面ごと写真に撮る)、ラブホテルに入る写真などが必要だと言われました。 レコーダーだと声紋鑑定で100パーセントではないと・・・(弁護士によって違うかもしれませんが) 弁護士に「夫が女との肉体関係を認める」という書面に書名・押印すれば証拠になると言われました。 夫への慰謝料請求も含めた書面を弁護士に作成してもらい、書名・押印させ、公証役場で書面に残しました。 その後、相手の女に慰謝料請求の内容証明を弁護士から送付しましたが「夫との肉体関係は認めるが、既婚者と知らなかった」の一点張りで向こうも弁護士をたててきたので、諦めました。 裁判になれば、既婚者と知っていたという事をこちらが証明しなければならず、難しいと弁護士にも言われたからです。夫は独身だと嘘をついたと言っていますし、全て嘘で塗り固められており、これを証明するのは難しいです。 まず妻に「肉体関係をもった」という書面に書名・押印させることが必要だと思います。 不貞の定義は、「複数回肉体関係をもつ」ですので書面の文言は「浮気を認めます」ではなく、「〇〇(相手の名前)と複数回の肉体関係をもったことを認めます」のほうが良いでしょう。 相手に、不貞に対する慰謝料請求は可能です。しかし裁判せずに、相手が素直に不倫を認めて慰謝料の支払いに応じればいいですが、不倫を認めず慰謝料の支払いを拒否してくる可能性もあると思います。 そうなれば、確たる証拠が必要となります。

karateka-m
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございます。 メール文書は携帯会社に問い合わせればいいのでしょうか? おそらく私だけが行っても妻の履歴を見ることはできませんよね。最近は夫婦でも個人情報が保護されているようなので。 仮に妻を認めさせて妻同行で行って履歴を明かしたとします。どんな内容をやり取りしたのかまで調べがつくのですか?本人たちは内容を消しているはずです。 あと、妻の携帯の内容を妻が嫌がっても見ることはできるのでしょうか? もしご存知なら教えてください。

その他の回答 (5)

  • -yo-shi-
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回答No.6

既に回答は出ていると思いますが・・・ >相手の男が認めなかったら請求はできないのでしょうか? 事実を認めない以上、何を言っても無駄でしょう!相手が降参するまで状況証拠?と推測だけで言い負かすしかないです。現状での唯一の証拠は自白!だけですから・・・ GPSで居場所を確認しても何の証拠にもなりません!メールと同様に逃げ道(言い訳)が少なくなるだけです。証拠を得るならホテルへの出入りの写真しかありません。 GPSをつけて居場所を探るぐらいでは不利にはなりません。携帯を覗き見るのも・・・ただ倫理・道理としては褒められた行為ではありませんが、正当?な理由がある以上咎められることは無いでしょう。 ただ、現状の様に絶対的な証拠が無い状態では反撃される要素としては十分です。 最後に、感情のコントロールが出来ず早まった行動をした!としか言いようがありません。 今から出来る方法としてはプロに依頼するしかないでしょう!探偵を雇って証拠を得るか、弁護士に依頼して相手を言い負かすか! また、慰謝料は諦め奥様の自供を武器に有利に離婚を進めるか? 私も同じ様な経験をしているので今のお気持ちは十分わかりますが、相手への慰謝料は諦め、慰謝料を請求しない代わりに財産分与も無し!身の回りの物だけ持って出て行け!で良いと思います。 辛い思いをして無駄なお金を使って慰謝料を取るよりも、さっさと事を終わらせたほうが今後の人生には良いとおもいますよ。

  • nana0316
  • ベストアンサー率41% (7/17)
回答No.5

NO.2です。 初めに・・・複数の方がこの回答を見るかもしれませんので一言。 メールの閲覧に関しては、プライバシーや倫理の観点から許されないだとか非難される可能性があります。しかし、それ以上に法律で禁止され慰謝料請求もされる不貞という行為と引き合いにだされるのは私はどうかと思います。 こちらも、こんな事をやりたくてやっているのではありません。 以下、質問の答えですが・・・ 夫はミクシィと携帯で、メールのやり取りをしていました。 その全てを消去もせず、残していたのです。 ミクシィに関しては、勝手に閲覧しプリントアウトしました。この時は、「印刷」では捏造ができるので証拠としては弱い、ということを知りませんでした。 携帯のメールは見た事もありませんが、見たとカマをかけたのです。 携帯の閲覧を妻が拒否すれば、無理やり見る事は難しいですね。パスワードで、携帯にロックをかけることもできますし。 夫が浮気を認めた後で、携帯電話会社へ二人で行き、パスワードなどを発行させ、メールや電話の発信記録の明細を閲覧できるように手続きをさせました。 しかし、メールの送受信の相手のアドレスと日時、通話は発信記録のみ相手の番号と日時がわかるだけです。メールの内容を知る事はできません。 もちろんメールの内容などは消去されてしまったものはどうすることも出来ないと思います。 携帯の履歴は、残念ながら浮気の証拠にはなりません。夫に浮気を認めさせる為と浮気発覚後の今後の予防策の一つに過ぎません・・・ 何のお力にもなれず、すみません。 今更ですが、直接妻に問いただす前に証拠をつかんでおくべきですね。特に裁判や慰謝料請求をするのであれば。

回答No.4

確かな不倫の証拠がないままに奥様に問いただしたのは、早まりました ね、、損害賠償請求は相手が認めようが認めまいが、できます。でも 認めなかったら、慰謝料も取れませんし、裁判などになるとその精神的 苦痛ものしかかってきますので、請求しないほうがいいかと思いま す、、ほんとに悔しいですけど。 私の場合メールの証拠だけで損害賠償を請求しましたが、相手が不倫の 事実を認めましたので、慰謝料はいただきました。慰謝料はもらいまし たけど、請求~もらうまでに相手が事実は認めたんですが、ごねたりし たこともあって、その間の苦痛は…ほんとにしんどかったです。 不倫の事実があったと認められたと過程して、スペアキーの件は、不倫 の事実確認のためなので不利にはならないと思います。

  • wkbqp833
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回答No.3

#1です >こうしたことは私にとって不利になりうるのでしょうか。つまり、「浮気しているから」ということで生活監視をすることがです。 不利になる、というより、奥さんはもう車を利用しないでしょう。タクシーを使うとか。あと、生活監視に関しては、プライバシーの侵害が考えられますが、法的に明文化されたものはありません。もし、離婚訴訟になったときに、慰謝料が減額される程度かもしれませんが、そのことで逮捕される等は考えられません。(奥さんの側に不貞行為があるため) メールの件ですが、携帯で受信してしまうと、個人情報保護、通信の秘密の関係から、携帯の会社には一切記録は残されません。#2の方の、携帯の画面を写真に撮るというのはそういう意味もあります

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

>相手の男に損害賠償を請求する際、この事実を相手の男が認めなかったら請求はできないのでしょうか? 証拠が必要です。(ラブホテルに入る写真等)。相手が認めなければ、裁判をしても勝ち目はありません。お茶しただけ、などと答えて終わりです >自分の車にGPSが乗っているか調べる方法は、単に目で探す以外にありうるのですか? GPS自体は、電波などを発信しないので、わかりませんが、携帯電話で居場所を確認した場合には 電波を出します。そのときに、検査機器があればわかりますが、非現実的、不可能でしょう >最後にGPSを妻のスペアキーを借りて勝手に乗せたのですが、不利な条件となりうるのですか? ならないでしょう。他人の車であれば問題ですが

karateka-m
質問者

お礼

なかなか難しいようですね。 おそらく相手は「肉体関係はない」の一点張りです。 ちなみに確たる証拠はありません。 ちょっと気になったのですが、GPS等で知られたことから、妻が精神的に家にいる際も外でも、私から監視されているようで参っています。 こうしたことは私にとって不利になりうるのでしょうか。 つまり、「浮気しているから」ということで生活監視をすることがです。

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