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友人の不倫相手が慰謝料請求できる?友人も慰謝料請求できる?
- 友人の旦那が2年前から不倫をしていました。不倫相手は既婚者であり、離婚が成立した後、友人の旦那との子供を妊娠しました。しかし、最近友人の旦那は不倫相手との関係を終わらせたいと思っています。不倫相手は友人に対して慰謝料請求することはできるでしょうか?友人も不倫相手に対して慰謝料請求することはできるのでしょうか?
- 友人の旦那は不倫相手との関係を終わらせたいと考えていますが、不倫相手はそれを受け入れず、友人に対して慰謝料請求すると脅迫しています。友人と旦那は離婚するつもりはなく、オープンな関係を続けていく予定です。友人の旦那が不倫相手に慰謝料を払う必要はあるのでしょうか?また、友人も不倫相手に慰謝料請求することはできるのでしょうか?
- 友人の旦那が不倫をしていましたが、最近は不倫相手との関係を終わらせたいと思っています。しかし、不倫相手は友人に対して慰謝料請求することを考えており、友人に対して恐喝まがいの行動をしています。友人と旦那は離婚するつもりはなく、不倫相手の要求には応じない予定です。不倫相手が友人に対して慰謝料請求できるのでしょうか?友人も不倫相手に対して慰謝料請求できるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
順序だてて回答するために、ご質問の順番を一部入れ替えて回答します。 >この場合、不倫相手が友人の旦那に慰謝料請求できるのでしょうか? >逆に友人が不倫相手に慰謝料請求することもできるのでしょうか? 慰謝料とは不法行為で発生した損害に対する損害賠償です。 質問文にある範囲では、不貞が不法行為に当たります。 ここでの被害者は、ご友人(妻)と相手の女性の夫です。 また、不貞は共同不法行為ですので、加害者はご友人の夫と相手の女性に当たります。 被害者は加害者に、不法行為に対する損害賠償請求を行う権利を有します。 従って、ご友人はご友人の夫と相手の女性に対して、また相手の女性の夫はご友人の夫と相手の女性に対して損害賠償を請求できます。 ですので、相手の女性がご友人の夫に請求する根拠はありませんが、ご友人は相手の女性に請求する法的根拠があります。 >不倫相手の生活の面倒もみる必要はあるのでしょうか? ご友人の夫はご友人と結婚されているのですから、他人である相手の女性を扶養する義務はありません。 >養育費は払っていくつもりだそうです。 ここは少し微妙です。 相手の女性と夫の離婚が成立して300日以内に出産した子は、民法772条によって相手の女性の夫の子となります。 これにより、ご友人の夫を親としての出産届は受理されない可能性があります。 この場合、相手の女性の夫とご友人の夫による特別な手続きを経ないと、ご友人の夫に子を扶養する義務が発生しません。 かなりややこしい問題ですので、弁護士に相談してアドバイスくらいは受けておいたほうがいいでしょう(30分5000円くらいです)。
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- nanana555
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>先月は不倫相手に生活費として20万とられたそうです。仕事もしてないし、仕方ないと払ったそうですが、不倫相手の生活の面倒もみる必要はあるのでしょうか? そりゃそうでしょう。 私が不倫相手なら 結婚できなくても、子供の行事等にはきちんと家族として参加してもらいますね。 実子なんですから当然の義務と考えます。 子供が大学なり出るまではきっちり責任とらせますよ。お金だけで済むと思ったら大間違い。 二人だけのことなら ただの不倫として片付けられるかもしれないけど 子供が生まれたなら話は別。 それが 二つの家庭を持った男の当然の責任でしょ。
お礼
ご返答ありがとうございました。 ここでご指摘のあった通り伝えたいと思います。
法律的には 定まったものが 心情抜きで あるかと思いますけど。。 これ読んで 質問者さんが不倫のほうのお友達の場合どうですか?? 私は 見知らぬかたの 出来事ですけど すごく 変な気持ちです。 不倫はいけないけど この男… この旦那 なんちゅう人! って印象です。 友人が 悪い訳ではないけど〈被害者ですから〉 でも きっと 女性は 旦那の話を鵜呑みにして 子供を産んだんでしょ? 一緒になるきが無くなったなら 産む前に 何故言わなかったんだろ。 すっごく 生まれてきた赤ちゃんに対して 卑劣な男だわ! その男を許して 受け入れるのなら 女性にではなく 赤ちゃんに対して 二人で 人間らしい対応を してあげるべきだと 思います。 法律では 前旦那さんの子供になろうとも 帳消しではないと思う。 不倫をして 離婚すれば 妻に 慰謝料+養育費を どんなにきつくても 支払っていかなきゃいけない 妻のほうは 不倫した相手の苦しみなんて 知った事じゃない訳ですから 今の場合 それが 逆に感じます。 夫婦で家庭を守って行くなら 相手に慰謝料もらうなんてより 相手の赤ちゃんが すくすく育つ環境を 与えるべきな気がしますよ。 無責任な旦那の尻拭い覚悟で。 そこまでの覚悟がなきゃ 不倫はお互い様ではなくなりませんか? 不倫までなら ポイ捨てで 構わないけど 赤ちゃんができてるんですから。 不倫だろーと 男のけじめつけないと。。 お金払いたくないなら 友人と別れて 不倫相手一緒になり 友人に 慰謝料を払う〈女性はそれで構わないはず〉 友人と家族を守りたければ女性にお金と養育費を支払ってく…ケジメ 旦那はズルすぎ! そんな男を許すなら 友人も被害者感覚は捨てるべき。 だと 感じましたけど?
お礼
厳しいけれども貴重なご意見ありがとうございました。 私は友人に同情して相手の気持ちまでも考えていませんでした。 本当にありがとうございました。
こんばんは すみません、1つ疑問なんですが お子さんが離婚前の妊娠だとしたらそのお子さんは法律上は前の旦那さんの子供になるはずなんですが、そこらへんはどうなんでしょうか?? まぁ何にせよご友人の旦那様にもかなりの非はありますから不倫相手だけを責めるのは間違いだとは思いますが・・・
お礼
私にもその辺はよくわかりません。その事もひっくるめてこれから話し合いが行われると思います。 ご回答ありがとうございました。
- jinseisoudan
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私は法律のことは素人ですので、実際のところは弁護士に聞くしかないかと。 ただ、人間として感じたことは、 相手の不倫女性は、 【不倫したという{加害者としての“負”}】 【男は約束したのに出産後裏切られて捨てられたという{被害者としての正”}】 【未来は、母子家庭としてのたいへんさという“正”】 上記を“正負”の計算で考えると、“正”の方が上回るように思える。 (不倫なのだから不幸になっても自業自得、という理屈を入れても) また、ご友人は 【夫に裏切られたショック】正 【未来、夫が養育費等を支払い続けなければならないことへのあらゆる負担・苦痛】正 ほかにもあるかも知れませんが。 そして、最後に不倫女性の“正”の大きさとご友人の“正”の大きさを相対比較したらどうなのか。 夫から女性への養育費→ 夫から女性への慰謝料→ ←女性からご友人(=夫と一体と見なされる?)への慰謝料 などで相殺部分があるように思えます。あくまでも素人として、客観的にです。 しかしなんといってもご友人の夫が一番のつみびとです。 もしかしたら、離婚するつもりなく、(私生児でいいから産めばいい、金ならなんとかなる)と思っていたかも知れませんし。
お礼
そうですか。私はやはり友人びいきになってしまいますね。 一番悪いのは友人の旦那だと思いますが。 ご回答ありがとうございました。
- shiroya
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一つ厳しい回答を。 ご友人のご主人は不倫の落とし前のつけ方さえわからないまま、欲望のままに行動した挙句子供まで作ったという事でしょうか。 更には自分では行動も何も起こさず妻の友人であるあなたがどうすればいいか尋ねているという事でしょうか。 失礼ながら彼には父親になる資格は勿論の事遊ぶ資格さえないようです。 いいですか、無責任なら父親は必要ありません。無責任なら夫は必要ありません。無責任なら男は必要ありません。下半身ばかりが野放図なのは男ではありません。
お礼
これは私の勝手な行動です。友人から話を聞いて、心配になり、ここでみなさんの意見を聞きたかったのです。 一番悪いのは友人の旦那ですね。 ご回答ありがとうございました。
- yamato1208
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>いずれは一緒になるつもりで子供を産むことにしたそうです この内容では、双方に当時離婚意思があり、婚姻の医師が表示されていれば婚約不履行ということになる可能性があります。 確かに不倫ということになりますが、相手が信用して離婚に至っていますから、かなり泥沼化することは覚悟しないとなりません。 >逆に友人が不倫相手に慰謝料請求することもできるのでしょうか? これは、子供が証拠となりますから、DNA鑑定を経て証明できれば請求はできます。 しかし、不貞行為の相手の旦那からも請求されることも覚悟してください。 >不倫相手の生活の面倒もみる必要はあるのでしょうか? これは、産後の状況次第でしょう。 通常状態であれば、1か月程度で就労可能ですから、必要はありません。 養育費は、義務ですから払うことになります。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 これから泥沼化していきますね。友人ですから心配です。 そんな旦那とは別れてしまえばいいと簡単に私は言いましたが、そんな簡単な気持ちではないそうです。 これからどんなことになっても友人を支えてあげたいと思います。
- 62756275
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簡単に言いますと弁護士をたてて問題を解決するしかないでしょうね。 ここに質問しても弁護士が回答をしてくれる事はないですからね。 話がこじれているようですので裁判しかないかもしれないでしょうね。
お礼
早々の回答ありがとうございました。 やはり弁護士をたてて話し合いするのが一番でしょうね。
お礼
回答ありがとうございました。 詳しいご回答に感謝いたします。 この内容を友人に話してみます。 本当にありがとうございました。