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被害者側が、加害者の前科を知るには?
裁判で、少しでも重い刑を科すため、加害者側の前科を知りたいのですが、 警察・検察庁とも、「初めてではない。過去に何度か同じような事で逮捕されている」としか 教えてくれません。 個人情報として、保護されているのでしょうか? 被害者側が、加害者の前科を知ることは出来ないのでしょうか?
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- 森 蔵(@morizou02)
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すまぬ。こっちにたてておったと、気づかなかった。 >個人情報として、保護されているのでしょうか? うむ。昔は弁護士照会で知ることができたが、今は違法となっておる。 >被害者側が、加害者の前科を知ることは出来ないのでしょうか? 公判が進行すれば、知ることができる。 前科の有無は、被告人の情状や量刑を争う重要な証拠であるから、重要な争点となる。 今はさすがに教えてくれないじゃろうが、いずれ検察や被害者代理人(弁護士)から、教えてもらえる。あわてることはあるまい。 公判が始まる前は、むしろそういったことよりも、 被害者参加人は、情状に関する事項で、被告人や、被告人の情状証人などに反対尋問ができるが、証人にはなれない。 また、求刑の際の陳述者にもなれない。じゃから、おぬしら家族で相談して、誰が証人になるか、参加人になるか分担をきめておくべきじゃろう。まあ、細かい法律や手続きの話は被害者代理人に任せておけば、よい。むしろ、そういうことよりも、どういう尋問をしてみせるか、いろいろ打ち合わせしてみるとよろしい。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
被害者の心情は、よくわかります。 ですが、加害者の前科前歴を開示することは警察も検察官もしません。 その理由は、人権問題と個人情報保護とが関係してきます。 更には、公務員には守秘義務がありますから、被害者と言えど開示ができません。 確かに、興信所た探偵社の一部には調査ができる会社も存在しますが、この方法は裁判では有効とはなりません。 論告等で、検察官が裁判官に前科前歴の有無は開示しますから、敢えて相談者さんが調べる必要がありません。 裁判に傍聴席で入れば、検察官の論告である程度はわかります。
お礼
被害者からすれば、加害者に人権などないというのが正直な気持ちですが 法律に則って、保護されてしまうのですね。 裁判に参加or傍聴します。 ありがとうございました。
- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
被告人の前科については,情状として論告で検察官が指摘するので,手続き上被害者の関与は予定されていません。法的な必要性が認められないのに被害者に教えることは,個人情報保護法に違反することになります。ただし,公判手続きを傍聴していれば,検察官の論告を聴くことはできます。
お礼
法廷で検察官から指摘されるのですね。 ありがとうございました。
建前は雇用調査という形式になります。 http://www.ks110.com/koyou/zenka.html https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2005-15,GGLD:ja&q=%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%8E%A1%E7%94%A8%E8%AA%BF%E6%9F%BB
お礼
ありがとうございました。 現在、拘留中の人間の『雇用調査』は、不自然ですが問題ないのでしょうか?
お礼
尋問の内容など、まだまだ詳しい打ち合わせは全く出来ていません。 代理人の弁護士のかたとこちらとの打ち合わせをしっかりとすること、 尋問の内容が重要になるということですよね。 加害者側の弁護人からの情報では、加害者は無一文で 謝罪も示談交渉も一切ありません。 被害者やその家族、関係者・・・多くの人の人生をめちゃくちゃにしておきながら 塀の中で優雅に3食付で過ごし、数年経てばまた何事も無かったかのように社会に放たれる・・・ 被害者保護などという、もっともらしい理由で、顔も名前も一切報道されること無く。 そして、また同様の事件を起こす・・・ やはり納得できません。 一日でも長く、塀の中に居させます。 ありがとうございました。