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加害者
被害者が加害者の個人情報を知る時は逮捕されてからですか?
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noname#245385
回答No.3
>逮捕前に公表される場合 公開捜査の場合は被疑者の氏名、顔写真あるいは似顔絵などが公表されます。 滅多にあることではないですが。
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noname#244420
回答No.4
ん!? 「逮捕!」というくらいですから、交通事故レベル(業務上過失等)を超越し、刑事犯罪レベルのことをおっしゃっているのでしょうか? それにしても、あまりにも鬼畜で非人道的な出来事の期末は、被疑者保護が優先されて、公開されてもせいぜい氏名、住所、年齢ぐらいじゃないですか? 病院通いをしている精神疾患の疑いがある者や未成年になるとそれすら分からない時もありますよね。 警察が逮捕後、書類送検して検察庁が証拠不十分と判断した場合は、何のお咎めも無いわけですから下手に先走って官公庁が公開すれば逆に「個人情報保護法」に反すると罰せられますので、それ以前の「逮捕有無」の区切りは、あまり重要視する場面ではないような気がします。
noname#263248
回答No.2
逮捕前に知るのは加害者かどうか確認する場合くらいでしょう 写真やマジックミラーで顔の確認をしたりです 捜査中に「こいつが加害者じゃないかと疑っています」なんて言われるわけないです
質問者
補足
では逮捕前に被害者が加害者の個人情報を知る事はないですよね?
noname#245385
回答No.1
警察から被疑者の情報が伝えられるとしたら逮捕後のタイミング。 伝えられない場合も多い。
質問者
補足
逮捕前に公表される場合もあるそうですがどういう時ですか?
お礼
ありがとうございました。