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窃盗事件 加害者も被害者も未成年
14歳以上の未成年が息子(14歳以下)の財布を窃盗しました。 すぐに110番通報をして被害届を出しました。 加害者は警察に何度もお世話になっているらしく直ぐに分かりましたが、財布は捨てられていて見つかりませんでした。 警察は事情聴取は今後も続くとの事でしたが、留置所へ入る事もなく帰宅させています。 インターネットで調べてはいるのですが、加害者を守るための情報が多く被害者は何をすればいいのか分かりません。 非常に腹立たしい思いをしています。 被害者として出来ることはありますでしょうか。
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noname#244420
回答No.2
さぞかし腹立たしい思いをしておられると思いますが、刑事と民事は別物です。 警察は、未成年の場合、被害者の身体に危害を加えたという物的証拠がなければそれ以上のことは出来ません。 但し、民事では被害額請求(本人に支払い能力がなければ保護者に請求することが出来ます。)が出来ます。 後は損得は関係ありませんが、本人や保護者への再発防止警告として大衆(PTA、自治体、教育委員会等)に訴え出る策もあります。
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- hekiyu
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回答No.1
民事の損害賠償を、本人や親に請求すれば 良いと思いますが。 相手が未成年でも、民法の不法行為は適用がありますし、 本人に支払い能力がなければ、親に請求可能です。
質問者
お礼
ご回答くださり、ありがとうございました。
お礼
加害者に肩を掴まれましたが、防犯ビデオ等の証拠はありません。非常に悔しいです。 警察は加害者をよく知っているらしく、あまり当てにならないのではと感じています。 出来ることは、民事での被害額請求しかないのですね。 なるほど、PTA、自治体、教育委員会へ訴えるのも手ですね。逆恨みされるのでは等の不安はありますが。 ご回答いただき、ありがとうございました。