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検察や警察から被害者に加害者の処分を・・・

加害者が公判請求されて、裁判にかけられた場合、検察とかから被害者には連絡いくのでしょうか?被害者から検察とかにきけば加害者がどうなったか教えてくれるかもしれませんが・・・ 加害者が略式起訴された場合も被害者には連絡来ないのですか? というか検察から積極的に被害者に加害者が不起訴になったとか、起訴されたとか、どんな判決が出たか教えないものなのでしょうか?被害者から尋ねない限り・・・ 警察もどうなのでしょう?警察限りの処分に加害者がなっても被害者には特に報告しないのですか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 法的には「正式な刑罰」で十分なので、それ以上の「見せしめ」「さらしもの」にするのは本意ではないので、被害者から尋ねても警察・検察ともに回答はしないと思います。  殺人の容疑者でも、本人が拒まなければ、衣服などを頭にかけて顔が見えないようにするアレと同じです。  かぶせてあげなかったというので、あとで新聞から叩かれたこともありましたよ。  裁判は公開でおこなわれていますので、当日裁判所へ行けば判決言い渡しを見ることができます(傍聴希望者が多数のときは抽選)が、記者などでなければ裁判所に尋ねても教えてはくれないと思います。一応は上訴の余地があって、未確定なわけですし。  ちなみに私は、返信用葉書を同封した文書で、刑の結果だけ教えてくれと「警察」に依頼したことがありますが、(予想通り)梨の礫でした。