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NO.324359の続きです。

1. 表の見方など疑問点が多かったため、経理担当の人に電 話をしました。   そのときの返答は「その件につきましては、全く関与 してないので答えられないので、   社長にお聞きください。社長は今留守なのでおかけ直 しください。」とのことでした。   -思ったことー  なぜ、経理担当が何も答えられないのか? 2.社長からの解答。   ・元々、委託先から残業手当をもらってない。     -思ったことー     私たち社員に関係があるのでしょうか?   ・当初8時間を越えた時間について支給していたが、会  社経営困難のためカットを試みたが一部(残業時間が  カットされていない勤務先)との差がつきすぎるため  親会社の算出法を用いました。     -思ったことー   親会社の計算法を用いても良いのでしょうか?たとえ 親子関係だとしても別会社として存在しているのでが。   ・委託先とは現在交渉中です。   ・就業規則にあるとおり、残業手当については考えてい  ません。     -思ったことー   確かに就業規則には、残業手当には触れていません  でもそれで通るのでしょうか? ・あなたも○○○で働いていたときの給与支給で分かるように・・・・。     -思ったことー   ○○○とは、前回配属されていた場所で、そこは変則  労働時間勤務に値すると思います。 ・うちでは、超過勤務手当は「残業手当」としてではなく「手当」として支払いました。      会社の返答はこのようなものでした。 このようなことに問題点はないのかどうか、どなたかお答えください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

残業手当は賞与時にまとめて支給することも、今回のことも、全て労働基準法に違反しています。 労働条件を労働者に不利なように変更することは「不利益変更」といい、会社が、労働者の同意を得ずに行なうことは禁止されています。 労働基準監督署か労働相談センターに、資料を持参して相談しましょう。 9月いっぱいで退社する意思表示は不利にはなりません。されるのでしたら、 資料としては、勤務表、明細票、就業規則があれば大丈夫です。 労働相談センターの所在地などは、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
dictionary231
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 これで自信を持って相談に行く事が出来ます。

その他の回答 (1)

  • nana_nana
  • ベストアンサー率16% (28/174)
回答No.1

難しいことはよく分からないのですが、前に賃金の未払いの件で 会社への請求を「労働基準監督署」からやってもらいました。 それまでの明細書と、通帳を持って相談に行きました。 退職した会社ではありましたが、特にその後気まずい思いをした りはありませんでした。 労働相談所というところもあるんですね(知りませんでした) そこでの取り扱いはどうなのかは分かりませんが、私が相談にい ったときには「金額や働いた日数などが確認できるものをもって きてください」といわれました。  dictionary231さんの場合は、同封された書類と、明細表と勤務 表(勤務時間が確認できるもの)をもって行けば充分そうな気が します。 頑張ってください。

dictionary231
質問者

お礼

御返答ありがとうございます。 さっそく書類をもって相談に行ってみようと思います。