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非課税交通費って何?

総務部に所属する、入社2年目の者です。今度社内で給与体系の見直しが行われるとの事で、我が社では今まで交通費は給与明細には載ってませんでしたが、各人の6ヶ月分の定期を会社側で半年ごとに買って、各人に手渡しておりました。ところがこの度の改定で、6ヶ月分定期の金額×1/6の額を給与に上乗せ支給することになりました。といいますのも、社長が今までは何の疑いも無く全社員の6ヶ月分の交通費を支払っていたが、よくよく考えると別に前払いする必要も無い・・・との見解からそうなったようです・・・。おそらく資金繰にも響いてきたんでしょう・・・。(内部事情)そもそも社長は、この1/6の金額について、はじめから給与に上乗せ支給するというお考えで、実質全員給与が1/6の交通費分アップしたんですが、聞くところによると、交通費はもともと非課税だから、給与明細に載せるんだったら、給与に上乗せすべきでない・・・とのような意見もあったりもするんですが、一体どちらが正しいのでしょうか?給与関係の知識に明るい方、どうぞお教え下さい。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

通勤手当て(通勤定期代など)を給与に加算して支給する場合、通勤手当の非課税限度額と云うものがあり、その範囲内で支給された額は、源泉税や年末調整の際の「給与」の額に算入しなくて良いことになっています。 処理方法としては、給与の支給明細の支給額に「通勤手当」を、控除額に「非課税分」と2つの欄を設けます。 支給する通勤手当てを「通勤手当」欄に記入し、非課税額を「非課税」欄に記入して、源泉税や年末調整を行ないます。 通勤手当の非課税限度額は、非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち1か月当たり10万円までですが、マイカー・自転車通勤者の通勤手当の場合は、別途規定されています。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2582.HTM
yooyoosakasaka
質問者

お礼

有難うございます。EXCELで表を作れと言われ、どうすればいいか困ってました・・・。助かりました。

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