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裁判所からの呼び出し状を受け取らなかったら?
家主との間で揉め事があり、 近い内に被告人として裁判所に呼ばれるかも知れません。 揉め事というのは、あちらが一方的に提示してきた家賃値上げ分を 払うか払わないか、というものです。 もし訴訟を起こされた場合、裁判所から本人確認の上 呼び出し状が手渡されるのだと思いますが、 ドアを開けなかったり、 身分証を持っていなかったり、 言葉が通じない外国人や知的障害者のふりをして あちらが本人確認できないようにするとどうなりますか? 知らない間に裁判が開かれてしまいますか?
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>揉め事というのは、あちらが一方的に提示してきた家賃値上げ分を払うか払わないか、というものです。 と言うことで、家主から裁判してくることはないです。 もし裁判所が、そのような訴状を受理しても却下です。 何故ならば、そのような場合は、調停で不調とならなければ、訴状による判決を求めることはできないことになっています。(民事調停法24条の2) 従って、欠席判決で敗訴と言うことは、あり得ないことです。 家主が法律をよく知っておれば、調停をしてくることが考えられますが、その場合も、裁判所から特別送達できます。 それを無視し、受け取らなくても、その調停が不調で終了するだけのことです。 お問い合わせの案件は「調停前置主義」と言うことを皆さん気がついていないです。 なお、従前の家賃を供託して下さい。
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- chie65536(@chie65535)
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>知らない間に裁判が開かれてしまいますか? その通り。 呼び出しは「特別送達」で届きますが、受け取り拒否したり、居ないフリをしたり、本人じゃないフリをしても「届いたものとみなされる」ので、欠席裁判になって敗訴するだけです。 欠席すると「すべて、相手の主張通り」の判決が出ます。 >揉め事というのは、あちらが一方的に提示してきた家賃値上げ分を払うか払わないか、というものです。 値上げ前の昔の家賃を払おうとしたら、大家が「足りない」と全額を受け取り拒否した筈です。 その場合、値上げ前の「昔の額の家賃」を、裁判所に供託しないと、かなりヤバい事になります。 供託されてないと「家賃未払い」になり、賃貸契約を破棄する正当な理由となり、アパートや借家を追い出される可能性があります。 供託すると「家賃を払う意思はあるが、相手が受け取らない」って事になり、少なくとも、未払いで追い出される事は無くなります。 なお、大家が「昔の額の家賃を受け取っていて、不足分を要求している」と言う場合、勝てるチャンスがあります。 「昔の額の家賃を受け取っている」と言う事実が「昔の額のままで良いと承諾したと看做せる可能性がある」からです(裁判で上手く立ち回らないと、この主張はなかなか認められないですが)
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家賃は銀行振り込みなので 毎月従来の家賃を払い続けています。 なので、相手は拒否も承諾もしてないことになりますね。。。
- trajaa
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姑息。 そんなんで裁判を乗り切れるなら、誰でも彼でも使っている。 そういう身勝手をしても、裁判は粛々と進められる。
お礼
はい、では普通に受け取ります
- nekonynan
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特別送達は、日本において、裁判所・公証役場から民事訴訟法に基づく書類を訴訟関係者に送達し、配達したことを差出人に報告する制度。封筒には「特別送達」と記載されている。原則として郵便認証司から宛先人への手渡しとなる。名宛人が受領を拒否した場合には、その場に当該郵便物を差し置くことにより、民事訴訟との関係では送達がされたものと見なされる(差置送達、民事訴訟法106条3項)。 したがって、送達がされたものと見なされて淡々と欠席裁判が進行していきます。反論が無いので家主の訴えが認められることとなり家賃の値上げが認められることと成ります。
お礼
はい、では普通に受け取ります
お礼
調停という制度を初めて知りました。 いきなり裁判で争うよりも気が楽になりました。 従前の家賃は家主の口座に振り込み続けています。。。