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生活保護のニュース 河本さん
親と子は独立して生活しているので、河本さんが誤ることないと思いますが、 実際~ 息子が親の扶養する義務はあるのですか ? 義務があるとしたら法律としてはどの部分に当たりますか? 例えば縁を切って一度もあってないのに、河本さんのような事態になったら、たまったもんじゃないですよね。 このニュースに関しては不明点がかなりあるので、もし専門的な点から、分かる方いらっしゃいましたら、 教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
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民法では、 第七章 扶養 (扶養義務者) 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする 義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する 場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせる ことができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、 家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 (扶養の順位) 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、 扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、 又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の 資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の 順序についても、同様とする。 (扶養の程度又は方法) 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が 調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、 扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 (扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し) 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は 扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を 生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをする ことができる。 (扶養請求権の処分の禁止) 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 と、民法では親族による扶養義務を定めています。 それを受けて、生活保護法では、 (保護の補足性) 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他 あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件 として行われる。 2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養 及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して 行われるものとする。 3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行う ことを妨げるものではない。 と、第4条 2項で、民法の扶養義務者の扶養が優先すると定めており、 年収が1千万円を超えた段階から、河本さんは、月15万円の生活保護費の 全額を出せる状態と判断されました。 そのため、福祉事務所は 河本さんの補助額の増額を依頼し続けました。 縁が切れていた親族が現れた場合、家庭裁判所で、扶養義務が無い確認 の裁判を起こし、認められれば、扶養義務者から外れます。
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- kumap2010
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すでに出ている通り民法877条に扶養義務が規定されている。 が、論点はそこではない。 母親を扶養してなかったから問題なのではなく、 「扶養してたのに申告せず生活保護を貰ってた」から不正受給であり詐欺罪にあたるわけ。 単に扶養してなかっただけなら罰則規定も無いしそこまで大問題にはなってない。 国を騙して金を取ってたからあれほどの問題になったんだよ。 河本は扶養してなかったと言い張っているが、 自分は贅沢しまくって母親に質素な生活をさせていたわけがないだろう。 ほとんど会ってないような関係ならともかく、 河本は自他共に認めるマザコンで、仲がよいことで知られていた。
お礼
ありがとうございます。論点を間違えてました。 いろいろあるんですね。
- habataki6
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<例えば縁を切って一度もあってないのに、河本さんのような事態になったら、たまったもんじゃないですよね。 勝手に縁は切れませんよ いいかえれば個人の都合や心情は関係ありません 例えば 親族が大きな交通事故で 巨額な治療費が必要になったので 面倒を見るのがいやだし支払いたくないから縁を切って ほとぼりがさめたら また よりを戻した なんて勝手なことはできないんですよ 海外旅行に家族でいくなど余裕のある生活をしている人が お金がないから援助できません というのはありえません
お礼
ありがとうございます。ニュースの中身がのみこめてきました。
- 1964orihime
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専門家ではありませんが・・。 既に扶養義務については他の方が答えてくださっていますので、割愛します。 河本さんの場合は、お姉さまも、伯母様二人も生活保護を受けています。 その中で、お母様だけが問題にされているのは、 「テレビなどに二人で出演していた。」 「旅行代をせびられたなどとテレビ番組で話題にしていた」 「出版物に親子の関係がいろいろ書かれていた」 などから、絶縁状態ではないと判断できると思われるからです。 一部報道では、「貰えるものは、貰っておけば良い」という主旨の発言をしたとも言われていますので、そのことも問題になり話が大きくなったものと思われます。 小宮山大臣も、それなりの収入があっても扶養できないと言う親族に対しては、裁判所に調停を起こすような答弁をしました。 各担当者の判断ではなく、絶縁状態であったかどうか、扶養できる状態であるかどうか裁判所に判断を仰ぐと言うことです。
お礼
ありがとうございます。テレビで見ていることよりも詳しく理解できて、ありがたいです。
- hekiyu
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”実際~ 息子が親の扶養する義務はあるのですか ? 義務があるとしたら法律としてはどの部分に当たりますか?” ↑ ハイ。義務はあります。 民法877条で明記されています。 ”例えば縁を切って一度もあってないのに、河本さんのような 事態になったら、たまったもんじゃないですよね。” ↑ 縁を切る、というのは法律の問題ではありません。 親子の縁は、法的には切ることができません。 事実上縁を切って、放置する、そのこと自体が 保護義務違反になる場合もあります。 だから独立して生活しているから、俺は知らない は通らないことがあります。 それに、役所から問い合わせの連絡が来ますから いきなり怒られる、なんてこともありません。
お礼
ありがとうございます。 縁を切ることと法律上の問題を一緒に考えてしまってました。感謝です。
お礼
ありがとうございました。 詳しく書かれているので、とてもありがたいです。