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生活保護受給者の葬儀について
- 生活保護受給者の葬儀は質素なものが望ましい
- 扶養義務違反になる可能性がある
- 生活保護受給中の子供は葬儀に出席してもよい
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- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
子が生活保護を申請したときに、 扶養拒否をした両親のどちらかが亡くなった時に、 残されたほうの親が、 高額となる葬儀をあげてもいいのかと言うことなら、 子が負担しないのならかまいません(負担できないと思いますが)。 また、子は葬儀に参加することも可能です。 遠方の場合で、子が交通費を捻出できず、 親等が現金で渡すと収入とみなされるので注意が必要 生保受給している子が亡くなり、 親が葬儀費用を出すのもなんら問題ありません。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
一番の問題は誰が費用を出しているかと思います。 死んだ人は葬式を出せません(この例では親ですよね?) 親が亡くなれば相続が発生し、基本としては配偶者1/2、子へも1/2がいきます。つまり、200万の葬式費用があるなら、100万は子の取り分であり、つまりは一旦、子へ100万の所得が発生している事になります。その所得から葬式費用を出す形になります。相続税の対象にはなりませんが、それも一定の範囲までだし、葬式を出すのはあくまで遺族です。 生活保護中に100万の臨時所得があれば、当然に・・・ 兄弟や配偶者の存在によって額は変わってきますが、それでも保護費の月額を上回るであろうと思えます。 また、それだけの遺産があるという事は、親世帯にそれだけの資産があったという事なので、そこも扶養義務に抵触してくるでしょう。200万の資産しかなく全額を葬儀にかけるとも思えませんね。しかし、扶養義務は必ずしも強制的ではないので、違反だからと即座にどうこうという事はありません。 葬儀出席自体は何の問題もないですね。当然の事で。
- KoalaGold
- ベストアンサー率20% (2539/12475)
違反にはなりませんし、出席もできます。 生活保護受給前に家族支援の打診がありますが、経済的余裕があっても縁を切ったなどで支援を断ることもできるからです。 しかしその事情と死後の葬式は別問題です。出席してかまいません。ただしこの時点で遺産分配の可能性が出るので、受給を続けることは止められるかもしれません。実際収入がある人には市が補助を出す必要もなくなります。
補足
子供は全員独立して会社員として働いていてます 全員家族がある為親の援助はできない為生活保護者です