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相続人の子を任意代理人にして分割協議はできますか?
相続人の子を任意代理人にして分割協議はできますか? 兄弟のみの限られた話し合いになりますが、弁護士法違反にならないか気になります。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
前の回答は質問の意味がわかってないので無視してよいです。 相続人が口下手・気が弱いなどの理由により、自分の息子を代理人にすることはあります。 法学部を卒業しているとか。 通常親族が代理人になっても「非弁行為」にはなりません。 そもそも非弁行為の取り締まりは「事件屋」などを排除するためですから、この場合問題になりようがありません。
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- ben0514
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弁護士法違反にならないでしょうね。 ただ、他の相続人が納得しなければ、協議はまとまらないでしょうね。 さらに、遺産分割協議書の作成段階での署名捺印は、本人が行う必要があるでしょう。 もちろん、法的な委任状があれば有効に行うことは可能ですが、不動産の手続きのための法務局や預貯金の手続きのための金融機関で怪しまれるかもしれませんね。
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- 森 蔵(@morizou02)
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すまん。ようやく事案がのみこめた。 質問者は、子が親を代理するのは弁護士法(非弁)になるかと聞きたかったわけじゃな もちろん。ならんならん。 どうみても、普通の代理じゃ。
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- 森 蔵(@morizou02)
- ベストアンサー率77% (197/255)
いまいち事案がわかりにくい。 >相続人の子を任意代理人にして分割協議はできますか? これだと、弁護士法違反にならなくとも、職務倫理規定29条に違反する可能性がある。 まともな者なら、かような瑣末な事件で、懲戒の対象となる可能性のある事件は引き受けぬだろう。 おそらま、利益相反の代理人が必要なのじゃろ。 それなら、すなおに、家裁へいって特別代理人を選任してもらう方が、よろしかろうと思われる。
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相続に関しては弁護士法には触れません。 報酬をもらって被相続人の遺産の遺言執行人契約をしたら ヤバいけど。 相続人の子って相続人の息子・娘ってこと? 子供の相続人ってこと? 後者は無理です。相続人は代理人にはなれないうえ、未成年は後見人をつけなくてはいけないので。 税理士でも司法書士でもFpでも代理人は可能ですよ。 これが、複数回になると非弁行為を疑われますが。
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- kitazaway
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微妙なところです。 直接的な金銭の授受があればアウトになりそうですが。 非弁行為としての逮捕・起訴は商業目的ばかりだったと思いますので一般的な解釈では当人達が問題なければ…といったとこでしょうか。 非弁行為 ー 法律で特別許されている場合を除き、弁護士法に基づいた資格を持たずに報酬を得る目的で~(以下略) また、状況がよくわかりませんが 例 (全員成人している) 父(被相続人)ー 母(故人) 息子A(相続人) 息子B(相続人) 娘C(相続人) 息子Aの子 ← 任意代理人(予定) このような状況なんですよね? 未成年者が絡んで来ると話は変わりますが。 多分問題ないとおもいますが、遺産目的の非弁行為だと考えられない事もない… というか、ややこしくなりそうなら素直に弁護士にでも間に入ってもらえばいいのではないでしょうか。 分割協議が必要なら遺産分割協議書を作成しないといけなくなりますし。
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ご回答ありがとうございます。
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ご回答ありがとうございます。 趣旨より納得です。