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代理人である証とは
遺産相続の分割協議において[相手方代理人]についての質問です。 相手方は父(母と離婚済み)の再婚相手の妻とその子供2名です。 父の没後、一方的な相続放棄願いを申し込まれましたので、逆に私から相続人全員での分割協議を設けるように申し入れた次第です。 そこで相手方の妻が子供たちに私たち(兄弟2名)の存在を伏せていたそうで、今回の相続に際しても子供たちに伏せ続けたかったようです。 しかし私はいわゆる不倫略奪婚である相手方家族に積年の思いがあるため、父の没とこの相続協議で長年のケジメをつけたく[相続人全員が同席で話し合いをする]ことを申し入れました。 ところが申し入れ後に代理人(弁護士)から連絡があり、協議は代理人当職とする旨を告げられました。 その代理人は「子供たちからも委任状で依頼されている」と申しておりますが、私は相手方である妻の虚偽であると疑がっています。 子供たちに実情を伏せたまま、代理人に虚偽の委任状で依頼することが可能ではないでしょうか? 本当に相手方の相続人(子供たち)が、今回の遺産相続分割協議のことや、相手が私たち異母兄弟であることを認識した上で代理人に委任したなら残念ですがあきらめるしか無いのでしょうか? 本当に相手方の子供が委任したという証は納得できる形で明かせるのでしょうか? 代表者が勝手に全員の意向と偽り、代表代理人を立てることは可能で合法でしょうか? ご見識を頂戴いただけますよう、何卒よろしくお願いいたします。
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- akak71
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#3追加 代理人と分割協議することは義務ではありませんので、拒否すれば、協議がまとまらないだけです。 調停も同じです。 審判は代理人でも可能。(欠席しても進められる) 個人的意見は、過去のことを言っても、意味のないことと思います。あわない方がよいのかと思います。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
未成年者の代理人は、任意代理人はなれません。 家庭裁判所に申し立てて、許可が必要です。 利益相反行為となるため。
補足
ご回答をありがとうございます。 アドバイスについては回答者2:akak71様への補足で心構えしております。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>その代理人は「子供たちからも委任状で依頼されている」と申しておりますが、私は相手方である妻の虚偽であると疑がっています。 その「子供」は何歳かわかりませんが、未成年者ならば委任状はいらないです。 その親が法定代理人となれますから、その法定代理人が弁護士に委任(それを「復代理」といいます。)すれば、法律上、問題はないです。
補足
ご回答をありがとうございます。 補足です。 私も相手方子供の年齢が非常に気になっておりますが 不確定な親族情報で成人に達していると想像しております。 仮に未成年者であるならば、異なる視点での考慮をしなくてはいけないと考えております。 代理人についても未成年者の育成を念頭に認める心構えをしております。 言葉足らずでしたが、本件質問では相手方子供を成人である前提で質問しておりました。
- z1100r
- ベストアンサー率0% (0/0)
代理人弁護士に各人の委任状の提示をもとめたらどうでしょうか?委任状は弁護士と各人との間で1通づつあると思います。弁護士が委任状を偽造するようなことはまずないと思います。発覚したら弁護士の資格剥奪されるでしょうから。
お礼
いただいた回答への疑問です。 委任状という紙切れは疑いの余地が無いのでしょうか? 母親が子供の委任状を勝手に作成することは無いと信じて良いのでしょうか? 弁護士は依頼人が本当に依頼人であることを確実に確認しているのでしょうか? 相手方子供に一言だけ「はい。確かに委任しました。」という確認が取れれば代理人との協議だけを認めます。 しかし、相手方子供を知らない私は、一度だけ全員で1分でも接見した上で 「これ以降は代理人に委任します」という声が聞きたいのです。
補足
ご回答をありがとうございます。 ご回答に合わせた補足をさせていただきます。 委任状については私が確認するまでもなく 初回協議の場において弁護士から提示があるものと踏まえております。 また弁護士が虚偽記載や偽造をする可能性は一切疑っておりません。 あくまでも子供の母親が、子供に内緒で協議を進めようと、 子供に内緒で委任状を作成していることを疑っているのです。 印鑑証明や謄本や委任状(文書)などは、同居の母親なら簡単に本人を偽って作成できるのではないでしょうか? つまり重要なのは、弁護士が代理人依頼を受諾する際に キチンと本人と接見しているのか?という疑問です。 同時に、まさか弁護士が、本人以外から渡された委任状(だけ!)をもって、 代理人当職を受けることがあるのではないか?という疑いです。
お礼
お礼とは違いますが、いただいた回答への感想です。 >個人的意見は、過去のことを言っても、意味のないことと思います。 >あわない方がよいのかと思います。 意味を成すか否か、何が意味なのか、など個人的な助言では 私の遺志も行動も「家族のあるべき姿観」は変わることはありません。 子供を産み認知した人間は、絶対にその子供の存在を否定して生きることも死ぬことも許されないと考えております。 今回、相手方妻の行動には、血縁というものへの配慮も、過去から今日までの様々な経緯への配慮も、そして平等な権利の尊重も、一切の誠意が無いことが許せません。 血縁とその歴史の事実は、絶対に隠させたくありません。
補足
ご回答をありがとうございます。 補足です。 私の心構えとしては、争いを行うというよりも、 今回の協議は[相続人=血縁者]の存在を全員で明らかにしたうえで 法で定められた相続権利の行使と、故人の遺志を全員で確認することです。 本件質問で掲げた[協議]は、話し合いと考えており 相手方が応じなければ、調停へと進めるつもりです。 そこでもまだ、争いというよりも話し合いをすることが目的でしかありません。 争いとしては、(最大限譲歩するつもりの)話し合いが出来ない場合に 権利の行使とその範囲について争うことになると考えています。 最大の目的は[相続人=血縁者=異母兄弟]の存在を隠蔽するような行為をさせないことです。