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ガレージの確認申請

既成の木製のガレージのキットを購入して自分で作るか業者に作ってもらうか迷っています。 ところで、ガレージやカーポートは建築確認申請をすべきものではあるが、実際には誰も確認申請も出さないし、役所も摘発するつもりもないと言うことは知っていますが、厳密に言うと市販のカーポートを作った時に違法建築として罪があるのは施主になるのでしょうか。もしくは施工した業者になるのでしょうか。また、カーポート程度でなく、家型の形として四方に壁があるガレージの場合は何かで問題になった時に、カーポートを確認申請を出さずに建てることよりも罪は重いのでしょうか。

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回答No.1

確認申請を出しなさいという規定は、建築基準法6条1項にあります。 この主語は、建築主です。 第6条  建築主は、建築物を建築しようとする場合においては、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。 罰則は建築基準法99条にあります。 第99条  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 一  第6条第1項の規定に違反した者 設計者に委託しない場合は、業者に罪を押し付けるのは無理でしょう。建築主の罪は免れません。 四方に壁がある場合でも罪の重さが変わるとは書いて有りませんが、裁判になった場合、裁判官の心象は悪くなりそうですね。それと、違法建築の発覚は近所の人が主なので、より見つかりやすそうです。 あと、木製ということですが、この場合、確認申請の提出のみならず防火規定に違反している可能性もあるので気をつけてくださいね。

kinoki1
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほどけっこう厳しい罰則があるのですね。よく分かりました

その他の回答 (3)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

増築部分が10m2以下なら確認申請は必要有りません。(必要はありませんが、建築法規に違反して良いとと言う事ではありません) 10m2越える場合は確認申請が必要です。もし、これを出さないで工事をした場合は、施主、施行会社とも罰則が有ります。一般的には役所から是正処置をするように通知が来て、(内容は役所から指示されます)もし、これに従わないような悪質な場合は工事停止命令が出ます。既に建っている場合は建物の使用禁止命令です。 これにも従わない場合は撤去命令が出ますが、そこまでいくのはまれです。

kinoki1
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。罰則については充分理解できましたが、違法だが、一般的には出すのかどうかと言うことが分からなかったのです。No3の方のご回答のように建前と本音があるようですので、余計に困りますが本音のそのままで役所に申請を出してみるつもりです。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.3

>実際には誰も確認申請も出さないし、役所も摘発するつもりもないと言うことは知っていますが、 ちゃんと出しますよ。勝手に噂を信じて決めないで下さい。役所は摘発するつもりは無くても「OK」とは言っていないでしょ?摘発しないから問題ないわけではないです。自転車が歩道を走っても警察が検挙しないのと一緒ですよ。 >厳密に言うと市販のカーポートを作った時に違法建築として罪があるのは施主になるのでしょうか。 施主が一番わるい。 >また、カーポート程度でなく、家型の形として四方に壁があるガレージの場合は何かで問題になった時に、カーポートを確認申請を出さずに建てることよりも罪は重いのでしょうか。 より悪質と判断されるでしょ。

kinoki1
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 よく分かりました。歩道を自転車で走って検挙しないのと同じなのですね。 つまり問題が起きなければ大目に見るが、何かあったら法律違反に問うと言うことですから出した方が無難と言うことかと思います。。 念のために管轄の市役所に確認をしました。片屋根のカーポートの場合であれば確認申請は高さによっては必要ないようですが、そうでない場合は確認申請はやはり必要なようです。しかし、「実際にガレージで確認申請を出しているような人はいないと思いますがと聞くと、反論されずに黙っておられました。ともかく後学のために、一度自分で出してみようと思います。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

>市販のカーポートを作った時に違法建築として罪があるのは施主になるのでしょうか。 >もしくは施工した業者になるのでしょうか。 建築確認申請を出さずに(または出しながら)違法建築をしている直接の責任者は施主になります。 行政が違法建築を確認したら、まずは赤紙の「工事中止命令」が貼られます。 そういう状態でありながらまだ工事を続行しているようなら、今度は業者が呼ばれます。 >カーポート程度でなく、家型の形として四方に壁があるガレージの場合は何かで問題になった時に、カーポートを確認申請を出さずに建てることよりも罪は重いのでしょうか。 まずは、建築確認申請を出すことを求められます。 しかし、完全に違法な建築である場合は解体命令が出されます。 ちなみに建築基準法上の罰則は 施主と施工した工務店には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。もしくは3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課せられます。 それ以外に都市計画法違反、等の他の様々な法律に違反しているかどうかもあって大変です。

kinoki1
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 No1の方の回答でもそうですが、これの違反と言うのは結構大変なことになると言うことが理解できましたが、それでは実際にはカーポートやガレージは確認申請なしで建てられている理由がはやり分かりません。

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