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10m2以内の建築物の確認申請について

10m2未満の小さな建物を、建てました。 10m2未満だからと安心して、確認申請を出しませんでした。 10m2未満でも申請の必要なケースがあったのでしょうか? もしあったとしたら、すでに建築完了しているのですが 何か、施主・建築業者に罰則などありますか? どうか教えてください。よろしくお願い申し上げます。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

10m2以下で建築確認が不要なのは、防火、準防火地域外で増築、改築、移転で 新築の場合は必要です。 通常10m2以下の建物は、簡単に移動できる建物しか考えられません。 防火、準防火地域 新築が必要 施工主にはないはずです。 建築業者にはあると思います。

rimoda
質問者

お礼

akak71 様 早速のご回答、ありがとうございました。 防火・準防火地域内かどうかは、未確認です。 万一その地域内だとしたら、8m2程度の建物 ですが、申請必要でしたか? 罰則を受ける場合、どんなものかご存知でしたら お教えくださると助かります。

その他の回答 (3)

回答No.4

書き損じてしまいました。 実務上は、建築基準法違反で、設計者の過失を認定するのは日経アーキテクチュアに書いてました。 ⇒ 実務上は、建築基準法違反で、設計者の過失を認定するのは難しいと日経アーキテクチュアに書いてました。 建築基準法が、技術法であるのに対し、建築士法などは手続きを定めた法律だからだそうです。

回答No.3

確認申請が必要な場合は、1さんの通りかと思います。(建築基準法6条) これに対する、罰則規定は、同法99条により、 1年以下の懲役か100万円以下の罰金です。 また、建築物を常に適法しなければならない(同法12条)は、建物の管理者・所有者にも適用されます。 この場合の罰則規定は、同法101条により100万円以下の罰金となります。 この後は、一旦建築基準法を離れて、刑事訴訟法による手続きにより、検察が告訴する場合は、刑事事件となり公判へと進みます。 これらの規定は、原則、建築主に対しての規定です。 設計者・施工者が罪に問われるのは、建築基準法よりも建築士法・業法による場合のが多いようですね。 実務上は、建築基準法違反で、設計者の過失を認定するのは日経アーキテクチュアに書いてました。 参考まで

rimoda
質問者

お礼

jirounonus 様 ご回答ありがとうございました。

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.2

提出の義務はありませんから、必要なケースは無いと思います。 ただ、それを建てた事によって、敷地の建蔽率や容積率がオーバーになったり、仕上げや高さ等とが基準法に適合していない場合は違法建物にはなります。 罰則などはありませんが、建築士に確認してもらい、違法部分はなるべく適法に戻す方が良いでしょう。

rimoda
質問者

お礼

nsan007 様 早速のご回答、ありがとうございます。 ホッとしました。 未確認ですが、万一、防火・準防火地域内だったら いかがでしょうか? できましたら、お教えくださると助かります。 よろしくお願いいたします。

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