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建築確認申請の際に既存建築物の撤去が必要ですか?
新築後、庭に薪小屋やカーポート(木造)などを確認申請無しで建築しました。確認申請を出して新たにガレージを建築しようと思っているのですが、既存の建築物(未確認申請)は撤去しなければ申請は通らないですか?
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>既存の建築物(未確認申請)は撤去しなければ申請は通らないですか? 母屋の新築の時期、敷地の用途地域性格次第・・・情報記載がないので、どなたの断定的な回答にもいたらないでしょう。。 >薪小屋やカーポート(木造) 程度は、現存しても「仮設物(撤去予定)」で、配置図の中に点線描画でOK(カモ)。 確認申請とは、「今回こういうふうなプランで完成させたい」というあくまで「計画」を確認(審査)してもらうだけの制度ですから。 そして、工事は「なかなか完成せずに何年がかりでやってます」という(コジツケ的)言い訳でもそれも建設主都合。 ローンなどお金を引き出したい都合とかなければ、(表向き)工事は(絵に描いた計画に向けて)いつまでもチョロチョロやってること(にしてもw)でもいいのです・・・(^^/
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- kei1966
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安全性や仕様規定を順守していないのならば、撤去の可能性は高いです。 アクリルの屋根を外すなどして骨組みだけとし、パーゴラであるといいきるのはあなたの自由となります。木造ということなので、形状がわかりません。認めるかどうかは現場を拝見しないと私も断言できません。 現状が違法状態ですので、今回の建築行為で敷地全体を合法的にできなければ建築はできません。 なので、敷地設定も問題です。安全性や仕様規定のノウハウがわかっていないのなら、自分で申請を出すにしろ建築士にサポートを受けるべきでしょう。 ガレージの内装規定はただの小屋ではすみませんよ。
お礼
やはり現状を戻さないと無理みたいですね。確認申請のいらない10m3以下のDIY作業小屋等も検討してみたいと思います。
- kei1966
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敷地設定によります。また、申告していないと検査の際に質問されることはあると思います。 増築は防火地区でなければ10m2以内は申請不要なので、今回初めてそれを超える増築になるということであれば、以前の増築に関して12条5項の報告書(建築士の報告書)とガレージの増築を一緒に出すようにいわれる可能性はあるかと思います。 安全性が低く、仕様や建蔽率など全く違法であるならば改修や撤去の必要もでる可能性があります。 建築士や審査機関と相談してみましょう。 また、審査機関によっては全く受け付けないところと相談に乗ってくれるところがあります。 これは違法を認めるということではなく、合法化の方法を建築士に提案させてそれを認めるか協議してくれるというイメージです。 が、既に10m2を超える違法増築をしており、今回敷地をガレージのみで申請できない場合は撤去でしか対応できないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。現在の薪小屋、カーポート合わせて20m2程ありますので撤去するしかないかもしれないですね。ちなみに屋根だけ取れば申請通るでしょうか?ガレージも自分で確認申請及び建築を考えています。
お礼
なるほど、そういう手もあるんですね。建築中であれば税金も掛からなそうだし...撤去予定で点線描画が通れば完成までに壊せばいい訳だしw