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ガレージの増設

建築の知識が全くないので、変な質問だったらすみません。 中古の戸建住宅を購入して、空いているスペースにガレージを作りたいと考えています。 ガレージは趣味の車いじりをしたいので、シャッター付きの完全に部屋を作るような感じです。 その場合、確認申請はいると思うのですが、確認申請しなくて済む方法はあるのでしょうか。 また、この様なガレージを作ることを目的とする場合、どの様な事荷気をつけて、物件を探せば良いでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • a-to-s
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回答No.2

まず、確認申請についてですが、 ・10m2以上の増築(別棟、住宅の拡張ともに)は確認申請が必要となります。 ・さらに、防火地域or準防火地域の場合10m2未満でも必要となります。 ・確認申請を出す場合、その住宅が検査済証 (簡単に言うと完成時の役所or専門機関の検査合格証)を取得していないとやっかいです。  そもそも検査済証が無い物件は何らかの問題がある可能性があります。 ・増築によって建ぺい率、容積率をオーバーしないこと。 以上が、主な公的問題点です。 以下、住宅そのものを改装する際の耐震的な意見です。(確認申請を出さないとしても) ・住宅を拡張すること(外壁を一部撤去する等)は、耐震的に問題が発生する可能性が  非常に高いので、お勧めできません。 ・内部の間仕切りを撤去などの方法も同様です。(物件によって違いますが) 以上より、物件を探す段階から専門の方(できれば建築士。悪質な業者の場合、売り上げ至上主義 で上記を重要視しないこともあるので)に相談されるか、少なくとも図面等のある物件を探して、 専門の方に持参して相談されることをお勧めします。 簡単な相談なら無料のところもありますから。

akjfdsakjj
質問者

補足

a-to-sさん ありがとうございます。 少し初歩的な質問なのですが、確認申請を出さずに ガレージを作った場合、どの様な問題があるのでしょうか。 少し極端な話ですが、よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • a-to-s
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回答No.3

こんばんは。 結論から言いますと、確認申請が必要なのに出さないということは法律違反になります。 発覚すれば、役所から「行政指導」が出されることと思います。 ガレージが増築されても法的に問題なければ一連の手続きを踏めば良いかもしれませんし、最悪の場合、一旦撤去してやり直しなさいということにもなりかねません。 もちろん増築の行為・増築したガレージが法的にアウトならば撤去しなさいとなります。 こういった「行政指導」を無視したらどうなるかは、分かりかねます。聞いたこともありません。 役所等に発覚する経緯としては、近所等からの通報や まれに役所の巡回によることもあるそうです。 何にせよお勧めはしません。

akjfdsakjj
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

  • sirousagi1
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回答No.1

大きさの問題になります。 同一敷地内である場合の増築では、10m2未満にしておけばいいんですが・・・・、 しかし、単純に2.5mX5.0mの車両スペース見ても10m2を軽くオーバーしてしまいます。完全な「別棟」としては無理と思います。 ならば、家屋の一部も利用した増築にする案はどうでしょう。 当然に、柱や壁を撤去したり位置を再配置したりの検討は必要ですが、物件次第では十分に可能であると考えます。 ただ、部屋を壊しての工事費は高くつくと容易に判断できます。 元々からビルトインタイプの物件を探して、車庫を広げる方向で検討できる物件を探すというのはいかがでしょう。前述より安く済むと思います。また、奥行き5.0mのままとしても、幅を2.0mまでは数字上は大丈夫です。「数字上」はです。 つまり、構想に現状(敷地)が合うかが重要なんですけどね。