- ベストアンサー
消費税について
飲食店を経営する者です。 近々、店を移転することになっているのですが、その場合、消費税は1年目から払わなければならないのでしょうか? それとも3年目からでいいのでしょうか? 店の名前も申告者の名前もそのままにするつもりです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>新規事業としての優遇措置(これが現在もあるのかわかりませんが)は受けられないのですね 昔も今もそんな制度はありません。先の回答にも書きましたが、2年前の課税売上高が一千万円以上でなければ課税事業者ではないのだから、個人事業を新たに始めた際には前年以前の課税売上高は0のはずなので課税事業者にならないというだけのことです。また、これは小規模事業者に対する優遇措置であって新規事業者に対する優遇ではありません。 先の回答に移転しても廃業しても課税事業者なら申告が必要と書きましたが、付け加えると、たとえ転業して前年以前と全然別の事業を始めたとしても、課税売上高という金額だけが問題になるのであって、事業の内容などは全く関係なく、前々年のすべての事業の課税売上高の合計が一千万円以上なら、課税事業者になるというだけのことです。
その他の回答 (2)
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
>近々、店を移転することになっているのですが、その場合、消費税は1年目から払わなければならないのでしょうか? 消費税は店ごとに納税するのではありません。課税事業者である人ごとの納税です。仮に一人の事業主(または一つの法人)が複数の事業所を運営していたとしても、それらはすべて合算して申告・納税します。あなたの運営する事業全体の前々年の課税売上高が1千万円以上なら、移転しようがしまいが、途中で店舗を増やそうが廃業しようが、今年分の消費税の申告と納税(廃業の場合は1月1日から廃業までの期間の分)はしなくてはなりません。 また、消費税は国の税金であり、都道府県や市町村が課税するわけではありませんから、国内であればどこに移転しようと地域は関係ありません。仮に外国に移転するのであれば日本の消費税はかかりませんが、その国の法律に従い、その国の消費税がかかることになるでしょう。 >店の名前も申告者の名前もそのままにするつもりです。 店の名前はともかく、申告は経営をしている者が行うのであって、随意に決められるものではありません。仮に別人の名前で申告したとしても、税務署の調査を受ければ、実際の経営者に対して課税されます。(実質所得者課税の原則) http://money.infobank.co.jp/contents/S200522.htm
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>店の名前も申告者の名前もそのままにするつもり… それは分かりましたけど、現在が課税事業者なのですか。 個人事業者の課税事業者なら、そのまま引き継がれます。 あくまでも一個人としての“資格”なのですから。
補足
現在も消費税は納めています。 以前は新規にお店をオープンして、3年以内は売上に関係なく消費税が免除されていました。 詳しくはわからないのですが、確かそういった感じで免除されていました。 現在はないのかもしれません(>_<)
お礼
丁寧な回答ありがとうございますm(__)m やはり移転しても事業主が変わらないままなら、新規事業としての優遇措置(これが現在もあるのかわかりませんが)は受けられないのですね。(>_<)