土地売却の譲渡所得について
◆居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除について
一人暮らしの母親が病気で入院し、退院後は介助が必要なため長女のいる他県へ引っ越すこととなりました。(2011年3月に引っ越します。10年ほどこの土地に住んでいました。)
今後の医療費のためにも住んでいた土地を売却することとなりました(建物は古く価値はほとんどありません)
●売却する土地が死んだ祖父名義となっており、相続手続きがされていなかったため、相続手続きが先となりますが、相続者が母親を含め4名います。
土地の所有者を母親に変更した後に土地を売却した場合、【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除】が適用され、譲渡所得税はかからないでしょうか?所得税と住民税両方がかからないということでよいでしょうか?10年以上住んではいるものの、土地の名義は死んだ祖父のままになっていたので、それは適用になるでしょうか?また、来月(2011年3月)他県に引っ越して住民登録も変更してしまいますので、売却はまだ数ヶ月先の話となりますが、特別控除ができるのかどうか教えていただければと思います。
払わなくてよいならその税金分をこれからの医療費や母親の余生のために使いたいので、知識のある方の助言をいただきたく質問しました。初めての質問なので、内容がうまく伝わっているか心配ですが、よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました 大変助かりました