- ベストアンサー
確定申告したほうが良いでしょうか?
初めまして、私は昨年2つ会社を転職しており去年末に現在の会社より年末調整のための書類を書くように言われましたが前の会社より源泉徴収表がこなかったので現在の会社の分だけをしてもらいました。 昨年何ヶ月か無職の期間もありその間の国民保険料も 恥ずかしながらまだ未払いが残っておりますこの様な場合はどうすればよいのでしょうか? アドバイスをお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
こんにちは。 大変でしたね。 本来、退職後1箇月以内に源泉徴収票を発行しなければならない事になっています。 が、これが無い。 確定申告は、5年間の猶予期間が有りますから、今回は徴収票が無い以上税務署は受付ません。 ですから、今回は年末調整のみしか出来ません。 が、確定申告時期は未だ先ですから以前の会社に問合せてはどうでしょうか。 また、多分所得税は還付対象になると考えられます。 還付申告については、確定申告の時期以外でも受理されます。 要は、前2箇所の会社発行の源泉徴収票は絶対に必要です。 退職後の国保・年金の未納分ですが、残念ながら去年に計上する事は出来ません。 先ず納税はしなければなりません。 その納税をした年の年末調整なり確定申告で計上します。 但し、加算金・催告手数料は計上出来ません。 先ずは、源泉徴収票2枚の交付を受けたならば還付申告をする。 まとめて申告した方が楽でしょう。 国保・年金については、納付した年に納付した金額を、その年の年末調整なり確定申告をする。 猶予は有りますが、還付申告はなるべく早めにしておいた方が良いでしょう。 過納した金額が、還付されますからネ。
その他の回答 (2)
#1の追加です。 確定申告は、インターネット上で申告書を作成・印刷して郵送することも出来ます。 この場合、返信用の封筒に切手を貼って同封すると、申告書の控を返送してもらえます。 参考urlをご覧ください。 ただし、15年分は1月中旬からになります。
お礼
補足の説明ありがとうございます。 大変参考になりました。 ありがとうございました。
年の途中で勤務先が変わった場合は、前勤務先の源泉徴収票を新しい勤務先へ提出して、全ての収入に対して年末調整をして、1年間の所得税の精算をする必要が有ります。 ご質問のように、前勤務先の収入を含めずに年末調整をして場合は、両方の源泉徴収票を添付して、本人が確定申告をする必要が有ります。 又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で転職して、その間に空白の期間がある場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば還付される場合も有ります。 確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署へ、両方の源泉徴収票と印鑑を持参すれば、書き方を教えてもらえます。 又、居住地の市役所でも受け付けます。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば控除出来ます。 ただし、実際に支払った分だけで、未払の分は支払った年に控除することになります。 このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。
お礼
大変御丁寧な回答ありがとうございます。 実行してみます、またわからない所があれば御質問させていただきます。 ありがとうございました。
お礼
本当に細やかな説明をしていただき誠にありがとうございます。大変参考になりました、ありがとうございました。