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交通事故の通院・休業補償について
- 交通事故での通院・休業補償について解説します。
- 交通事故による通院や休業時には補償が受けられるか疑問に思っています。
- また、通院期間や補償の算出方法についてもわからないことがあります。
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給与所得者の休業損害は、勤務先が記入する休業損害証明書http://www.jiko-online.com/kyuson.pdfに基づいて、算定されます。 事故前3カ月の控除前総支給額(証明書の本給と付加給の合計額)を90で割ったものが、休業損害の基礎日がとなります。(ただし、この額が5,700円未満の場合は5,700円、19,000円を超える場合は19,000円とします) これに欠勤日数をかけたものが休業損害です。 欠勤日数は、事故日から連続して欠勤している期間は勤務先所定の休日を含めて数え、一度出勤するとそれ以降の期間は実際に欠勤した日だけを数えます。 欠勤は有給休暇を使用した場合(つまり実際には減収がなかった場合)も対象となります。 遅刻・早退の場合も休業損害の対象となり、1日分に満たない端数は時間単位で計算します。 休業損害証明書の社会保険料、所得税の源泉徴収額は、記入された給与の妥当性をチェックするもので、前年分の源泉徴収票の添付も同じ目的で添付を求めています。 あくまで基礎日額の算定は事故前3カ月の給与額であり、前年中の採用で前年分の源泉徴収票に記載された年収額ではありませんから、ご心配には及びません。 質問者様の場合、事故前3カ月の給与額の4倍が前年の給与額をかなり上回ることになるでしょうが、特に問題はないと判断されるはずです。 >3か月たってしまえば、もし完治していなくても治療は打ち切りとなるのでしょうか? 他覚症状のない頸椎ねんざの場合、2~3カ月で治療打ち切りとされるケースが多いのは事実です。 また、既往症があるようですから、治療打ち切りについて争った場合、素因減額される可能性があると認識しておく方がよいでしょう。
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- Tomo0416
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4行目「休業損害の基礎日がとなります」→「休業損害の基礎日額となります」 変換ミスでした。