• ベストアンサー

交通事故…休業補償とは?

こんにちは^^ よろしくお願いします。 先日、追突事故にあい(こちらは被害者、人身扱い済み)なのですが、1つ疑問があります 休業補償というのは医師から全治○日と診断書に記載された日数分しかでないのでしょうか?? 例えば診断書で『…14日』と書かれたものに対して、リハビリ等で通院を1ヶ月以上行なった場合は休業補償はどうなりますか? ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#13482
noname#13482
回答No.2

医師が作成する診断書は現時点での見込みです。簡単に言ってしまえば交通事故によって負傷したことの証明と加害者の行政処分等の参考にされる程度です。実際の治療期間は別です。治療が完了するのは完治した場合と症状固定(これ以上治療を続けても回復が見込めない等)の場合です。このような診断が出るまでは治療に専念してください。 休業補償は診断書に左右されることはありません。これは事故により実際に収入の減少があった場合に始めて保障されます。実際に収入の減少があることを証明する必要があります。役員等の場合欠勤となっても報酬が減らないこともあります。その場合は休業損害発生しません。

noname#6490
質問者

補足

ご丁寧な回答感謝いたします!ありがとうございます。 それでは慰謝料をいただく際にも『欠勤日数×相応の金額』でよろしいのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

慰謝料は自賠責基準の場合は総治療期間か実通院日数×2のどちらか少ない方×4200円です。 自賠責の枠を超えて任意基準になった場合は減額されることもあります。

noname#6490
質問者

お礼

解りやすいです^^どうもありがとうございました!

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#13482
noname#13482
回答No.3

慰謝料の算出は治療期間に基づいてます。 欠勤日数は関係ありません。

noname#6490
質問者

お礼

ほんとにご丁寧にありがとうございました! スッキリしました!がんばります^^

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

医者の書く診断書の日数は見込み日数ですから、休業補償がその日数までしかでないということはありません。 実際に通院で仕事を休んだ日数が補償されるはずです。

noname#6490
質問者

補足

早々に貴重なご回答、感謝いたします。 それでは人身事故の場合、『慰謝料』請求できますけどこの件についても同様と考えてよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A