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交通事故による休業補償について
私は、仕事でタクシ-に乗っていて、そのタクシ-が事故をしてしまいました。 とても大きな事故で、事故直後タクシ-からでられず救急車到着後、病院に運ばれました。 幸い、怪我はたいしたことなく治ったのですが理由不明の微熱が残り、フラッシュバックが起こるようになりました。 今は大学病院の精神科に通っています。 事故後、保険会社から休業補償が支払われていたのですが、「事故から半年たったので休業補償を50%カットさせていただきます」とハガキがきました。 これは正当なのでしょうか? 保険会社の方とも話をしたのですが「心の病は完治期間がはっきりしないので半年でくぎりをつけます」と言われたのですが、しょうがないのでしょうか? 生活もあるので少々困っています。 詳しい方のご意見をお待ちしています。
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お見舞い申し上げます。いろいろと心労もたいへんだと思います。 専門家にご相談になるのであれば、財団法人 交通事故紛争処理センター をおすすめします。予約を入れて、予約した日に紛争処理センターに事故証明書 やかかった費用がわかるものをもって出向きます。 弁護士が担当について、 相談に無料でのってくれます。また、無料ですのでその点が安心です。 ただ、込み合っているため、予約の出来る日が数か月後、ということが多いのが 欠点です。しかし、私が相談したときもとても親切で話しやすい雰囲気でした。 いずれにしても、相談日は何か月があとになってしまうので、今すぐに電話をして 予約だけをまずとっておきましょう。 相手との交渉はすべて治療が終わってから、こういった公的な第3者を交えると いいでしょう。 なお、下記のサイトも参考になるでしょう。弁護士のかたがいろいろな紛争に ついて解説しています。 http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2.html 交通事故紛争処理センターの連絡先については下記 参考URL をご覧ください。 保険会社は「弁護士に相談しても、弁護士費用を考えると割に合わない」と 言ってくると思いますが、「弁護士費用は別に気にしていないので、いま 弁護士と相談しています。X月X日ごろまで示談はできません。待ってください。」 と答えておくといいと思います。 (X月X日は紛争処理センターの予約がとれたころの日です) 紛争処理センターによる保険会社への指示は裁判所からの判決と同じくらい 効果的だ、と聞きました。保険会社も紛争処理センターに持ち込まれるのを もっとも避けたいと思っている感じがします。 保険会社はとにかく早く治療中止しようとしますが、どうしても保険会社 負担の治療の中止を迫られたら、「健康保険を使って治療を続けます。 あとで自己負担分は請求します。」(自動車事故の場合、健康保険を使えない、 という話しがありますが、そんなことはありません。)と言い、治療を続行しま しょう。 いずれにしても簡単に示談してはいけません。紛争処理センターの予約をとって 相談日を待ちましょう。 また、保険会社には「紛争処理センターに相談中です」と今いう必要はないので、 前述したように「弁護士と相談中」と言って示談を先送りにしてください。 休業保障が50%カットされるというのはおそらく保険会社の独断だと思います。 公正な基準ではないでしょう。 紛争処理センターの相談日が決まったら、その相談日にはあなたがおとずれて、 担当の弁護士と相談します。 そして、2回目以降に保険会社とあなたとの双方を呼び出して、交渉をすすめて いきます。最初の相談日まではかなりの日数を待たされてしまいますが、2回目 以降はそんなことはないみたいです。 1回目に紛争処理センターに行って、弁護士と2回目以降をどうするかを決めて、 保険会社の呼び出し日などが決まってから、はじめて保険会社には紛争処理センター に相談していることを話せばいいと思います。 何かあれば、またおたずねください。
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- kan3
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保険会社の言いなりだと、死亡保険金も10倍違うそうです。 弁護士料を払っても良いなら、(弁護士料金は事前交渉ですから・・・)、 裁判すれば、納得できると思いますが?!。 最近弁護士も仕事が無くて、たちの悪いのもいるらしいのでがんばって下さい。
お礼
ありがとうございます。 弁護士の方へ相談するのは金銭面的にも迷っていたんです。 だからと言って、納得できないまま保険会社の方の言うとおりに なってしまうのも生活が・・・ ですから紛争処理センタ-のことを教えていただけて、とても良かったです。 早速、問い合わせてみます。 細かい内容のアドバイスで、とても心強く思いました。 ありがとうございました。