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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の休業補償について)

交通事故の休業補償について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による休業補償の請求について詳しく調べてみました。
  • タンデマーが事故に遭った場合の休業補償の可能性について考えてみましょう。
  • 学生でアルバイトをしているタンデマーが交通事故によりバイトを休むことになった時、休業補償の請求はできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • HOFUMAN
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.3

私は被害者の立場で休業補償をもらったことがあります。 事故がなければ普通に働くことができて給料をもらえたことが大前提です。 明らかに事故による怪我という因果関係があり、そのための治療で会社を休んだ場合に補償されます。 なので、会社からの勤怠表と治療の通院日が合致していることが確認できれば、その休日分の賃金 補償が得られます。 今回の場合、事故によって仕事を休まざるを得なかったという理由が見当たりません。 もともと事故の有無に関係なく、別な病気で仕事を休むことになっていたからです。 また、そもそもタンデマーの方は事故により怪我を負ったのでしょうか? そして通院治療なり、(事故の怪我により医師の診断を受けて)自宅療養されているのかが分かりません。 普通に考えたら、厳しいかと。 在籍していても別な病気で休職中ということであったこと、また事故前に仕事に戻ることがはっきりしていて勤務表に予定が入っていれば可能性はありますが、文面から見るに、バイトに行こうかどうか…という曖昧な状態ですと無理かもしれません。

その他の回答 (2)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

事故の治療期間に対して出勤するはずであったと言う証明が出来れば、休業損害としての認定が可能ですが、「行くつもりだった。」であれば、認められないでしょうね。 出勤予定などが組まれて居れば認められやすいですが、長期で休んでいて、そろそろ行こうかな?と思って居た。と言う状態では、無理でしょう。

  • ttt1214
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回答No.1

自賠責保険では基本的に、アルバイトでは給料損害をもらえません。 ただし、アルバイトでも準社員なみの待遇されている場合(フルタイム)給料損害は貰えます。 給料損害賠償は相手(加害者)側の自賠責保険会社から過失程度が明らかに加害者が大きい場合、過失割合に関係なく全額保証されます。 相手(加害者)側の損害保険会社に連絡したら、所定の書式がある損害賠償請求書がくるはずです。 その書式に乗っ取って記入しなければなりませんが、自分で書くのは住所と名前だけです。 あとは会社に記入してもらいます。 会社で記入しなければ給料損害は一円も保険会社から払ってもらえないです。

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