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住宅地の寸法に関して

専門用語が判りませんので一般的な言葉での問い合わせとなっています。 5年ほど前に社宅を購入しましたが、建築当初よりも土地が狭くなっていることが判りました。 その為に土地の測量が必要になりますが、費用が10~20万円と変更の届け出に6万円がかかると聞いています。地方の田舎ですが、同程度の費用がかかるのでしょうか。 又、購入元に測量の依頼(5年以上経っています)は行えるのでしょうか。 当初、隣の畑(低い方)との境界が崩れていたので会社にてL字のコンクリートで補修してありますが、後から判ったことでは50cm以上削られ、杭が移動された状態での補修だったと様です。 又、この土地は元々が畑だったところを2つに分け、道路の奥側を私が購入。ところが、登記時の土地の寸法を確認したら道路側の土地だけに寸法が入っているだけで私の土地の方には何も明記されていませんでした。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1

もう少し文章の意味が呑み込めませんが、 区画は、あくまで購入した時に立ち会った標識杭の範囲です。 その時に測量図が付いておれば、その時点で確認は出来ます。不備があればその時に直すのです。 この時の費用は売り手との協議次第ですが、省略して信用することも可能です。 その後の、疑義に対してまたは、勝手な移動事故に関しては訴訟範囲の問題です。 売買契約・登記に書かれている数量はある意味で信用度はなく、分筆の証拠と番地みたいな感覚です。 今回の測量はあなた側の負担となりそうですが、費用についてはどの程度の仕事をしてもらうかの 詳細な見積もりがないと額の高低は判断できないと思います。

kengou0355
質問者

お礼

回答、有り難うございました。 問い合わせにも書いてありますが、測量図には私が購入した土地側には数値が無く道路側のもう1件分のみの数値となっていました。 標準杭は、移動された位置となっており、その位置から土手の修復のためにL字のコンクリート工事が行われていました。 いずれにしましても、自己負担での対応を行うしかないとのことのようですので費用と減った土地に対する税金との兼ね合いで検討したいと思います。