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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の法律に詳しい方教えてください)

登記上の土地の面積が測量結果よりも少ない理由と解決方法

このQ&Aのポイント
  • 町内の道路拡張に伴い土地の測量を行ったところ、登記上の土地の面積が実測結果よりも少ないことが判明しました。
  • 測量事務所に問い合わせたところ、名義変更の際には測量しなくてもよいとのことで、実際には境界線の確認のために杭を打っただけだったようです。
  • 現在の登記簿では新たに測量した結果を反映させたいと主張する相手方と、昔の杭をそのままに自分の土地として主張したい我が家との間で問題が生じています。解決方法について検討が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

たとえどのような経緯があろうとも境界杭が存在する以上、その境界杭が有効だと主張されればそれに対抗するのは難しいでしょう 登記簿の面積などは単なる目安でしかありません(法律に基づく境界確定・測量を行いその測量に基づく登記が行われていれば、登記簿の記載に強制力がある〉 昭和40年代以降に測量登記された土地を除けば、登記簿面積より実面積が多いことなどほぼ100%です(ごくまれに少ないこともある) 土地の売買には、現地を何の確認もせず、登記簿上の所有権を移転するだけの登記もできます 質問のことは、隣接の地主(道路を挟んだ向かい側も)に相談することです、全員が境界の見直しに依存が無ければ、改めて境界確定の作業を行ないます 了承が得られなければ、存在する境界杭を境界とするしかありません(境界確認の訴訟を起こすこともできますが労有って益なしです

happyelda
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 私の記述がわかりにくく、勘違いをさせてしまったようですが 杭のままの方が我が家の面積は広くなります。 登記簿の通りの測量だと1メートル50程相手の方が広くなってしまいます。 私は登記簿のほうが効力があるものと思って悩んでましたが 境界杭の方が効力がありそうなので安心しました。 回答して頂いた事を参考に解決できるよう頑張ります。

その他の回答 (2)

  • tk42
  • ベストアンサー率39% (32/81)
回答No.3

tk42です。  う~ん。   難しい問題です。  お困りの事、心中お察し致します。  一般的に、不動産や動産を相続しても知識まで、相続をしていない事が多いのが、問題いの原因です。  質問の回答ですが、  「36年前に名義変更した際に、測量師さんに境界線に杭を打って頂いたようですが」  の部分には、誤りがあります。  まず、名義変更は、一部例外を除き原則として、今度名義人になろうとする方か、司法書士でしか、登記できません。  その際に、測量をする必要もありません。  おそらく、私が推測すると、  相続が発生したけど、境界も良く分からないので、併せて、確認(測量?)してもらった。  又は、  土地を購入したけど、境界はお互いに確認(測量?)だけした。  いずれにせよ、境界(不動産登記法上)の専門家は、土地家屋調査士になります。そちらへ一度、相談することをおすすめします。  もしお知り合いがいらっしゃらない様であれば、お近くの土地家屋調査士会にご相談下さい。  それでも尚、境界が決まらない(納得が出来ない)場合は、境界紛争解決センターを利用する。筆界特定制度を利用する。最終的には、土地に関係する当事者若しくは、弁護士を通じて、境界確定訴訟を起こすしか無いでしょう。  円滑に境界が決まる事を心よりお祈り致します。 P.S 今年は良い年にしていきたいと思っています。お互いに助け合って良い年にしていきましょう。 筆界特定制度

happyelda
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 私の書き方が稚拙で説明が悪かったようです。 相続が発生したけど、境界も良く分からないので、併せて、確認(測量?)してもらった。 ↑たぶん、おっしゃる通りこういうことだと思います。 古い話なので、私たちも何が何やら分からず途方に暮れていましたが 他の方の回答にもあるように、境界杭は効力がありそうなので とりあえず、境界杭で登記をし直してもらうように主張します。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

>登記上の土地の面積は正しい測量の下でしたわけではなく、どうしてそうなっているのか、 「登記簿面積を加算すると日本は1割大きくなる」と言われるくらいですから 実測と登記簿面積が異なるのは良くあることです。(大半がそうとも言えます) まず、公道との境界を確定しなければ道路拡張工事がされることはありませんので それは優先して処理させるでしょう。 (役所の人と立ち会いの上、境界を確定) その後、隣地境界の立ち会いの元、測量して境界を確定することになるのですが、 登記簿の面積を当てはめると隣地の方へ境界線を移動させることになり 自然と隣地の方の面積は狭くなるので「認められません」と トラブルになることが良くあります。 >我が家としては、昔の杭のままに自分の土地として主張し、新たな登記簿に乗せたいのですが、 ココがちょっとヘンです。 杭の位置で計算すると登記簿面積を下回る状況であれば、 登記簿の面積になるよう境界線を外に移動する(広げる)のが普通ですが、 杭の位置を基準に計算した(狭くなった)面積で登記し直したいのですか。 >相手方は今の登記上で杭を打ち直したいと言っています。 お隣さんの登記面積と杭を基準にした面積とどう違うのか判らないので何とも言えません。 (杭の位置だと登記簿より広くなると推測しますが) グチャグチャ揉めるようでしたら、「筆界特定」で決着を付ける方法もあります。 検索してみてください。

happyelda
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 私の記述がわかりにくく、勘違いをさせてしまったようですが 杭のままの方が我が家の面積は広くなります。 登記簿の通りの測量だと1メートル50程相手の方が広くなってしまいます。 私は登記簿のほうが効力があるものと思って悩んでましたが 境界杭の方が効力がありそうなので安心しました。 話し合いの時に、教えて頂いた事(登記簿面積を加算すると日本は1割大きくなる)等を交えながら、主張し円満解決しようと思います。

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