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大家しています。 お気の毒ですが、どこの行政機関も法律相談もこの手の大家の暴走を止める権限なんてありません。ですから、このサイトにも再三書いているのですが、“大家の質”というのは契約するに当たって重要なポイントとなるのです。 質問者様は大家側の要請を受けて4月16日まで居住する権利があったのに3月22日に明渡しているのですから、3月22日までの家賃を払えばよいでしょう。 また、『お風呂の扉が壊れている』のは質問者様の故意・過失による毀損とされても仕方が無いかもしれません。お風呂の扉なんて8年くらいで『経年劣化』で壊れるものではありません。もし劣化で壊れたのならすぐに連絡して修理させるべきでした。この負担は仕方ないかもしれません。 ただ、『敷金』という“大家の懐”に預けているお金を、大家がゴネた場合に、借主さんが“取り返す?”のが大変なように、大家側も、借主さんが素直に認めて支払わない限り、借主さんの懐にあるお金を回収するのは大変なのです。お幾らの家賃(請求)か分かりませんが、弁護士の『着手金』だけでも20万くらいはするでしょう。日本の裁判ではこの金額を、仮令負けた相手にでも、相手に負担させることは出来ません。しかも勝てるかどうかも分からないとなると、余程“意地”にでもならなければ回収を諦めるしかないのが実情なのです。 私の場合は、“意地と行きがかり”で『権利のための闘争』(笑)をしましたが、勝訴しても『費用対効果』は完全にマイナスでした。私のようなバカは、そう多くはないでしょう。 質問者様の支払うべき金額や要求できる金額を計算されて対応をお考え下さい。
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- QQmakuQQ
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市町村の役所に無料弁護士相談をしてくれる所があると思います、予約制だと思いますが。
お礼
すでに行ったのですが、訴訟となるとかなり大変なようです。 ご助言、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。お返事遅くなりました。 おっしゃる通り、あらゆる行政機関に相談しに行っても「支払う必要性はない」と主張するしか方法はないと言われました。 お風呂の扉は2月に壊れてすぐにお知らせしたのですが。そのときは費用の請求はされなかったのに、出ていくとなったら…。 でも大家さんのお気持ちもすごくわかりました。実際に経験された裁判のお話もありがとうございました。訴訟にならないように、自分が譲れる部分は譲って、今までのお礼や迷惑分と考えます。 本当にありがとうございました。