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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:可能なんでしょうか?)
父の土地家屋の名義変更と相続放棄について
このQ&Aのポイント
- 父が亡くなり、名義変更されていない土地家屋を姉が管理していますが、売却または貸し出しの話が進んでいます。
- 私は代償分割を希望していますが、姉は拒否しており、相続放棄を求めています。
- しかし、相続放棄は亡くなってから3ヶ月以内にしなければならないと聞いていますが、1年以上経過しているため、相続放棄が可能なのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
相続放棄は、相続があったことを知ったときから 原則三ヶ月以内に手続きをする必要があります。 例外もありますが、質問者さんの場合は認められ ない可能性が高いと思います。 相続放棄をしなくても、遺産分割で処理すれば よいと思いますがどうでしょう。 例えば、話し合いで姉100%、質問者さん0 とすれば、同じことです。 話し合いで解決できなければ、調停とか裁判で、という 流れになります。
その他の回答 (2)
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2
法律上の相続放棄は相続の開始を知ってから3カ月以内ですから 原則は出来ません。 たぶん姉の言っている「相続放棄」というのは当該不動産の管理 や処分から手を引くから後はあなたが勝手にやればいいと言って いるのだと思います。 これから先処分までには管理したり、固定資産税を払ったりしな ければなりませんがそれをあなたにやれと言っている訳です。 また、売買の手続きもあなたがやったらいいと言っている訳です。 そして、あなたがそれをやろうとした際には自分(姉)も今の あなたのように協力しないと言っているのだと思います。 共有不動産というのは元来が後々厄介になる代物に加えて共有者 同士がいがみあった状態ではいい事はなにもありません。 最善はお二人でよく話し合うことです。お互い相手をを忖度して 穏やかに話合えば合意の糸口は見えてくると思います。
- Azu0919
- ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.1
可能です。
補足
回答ありがとうございます。私も話し合いはしたいのですが、なにぶん離れて住んでおり、どのように話し合ったらよいのか…電話での話し合いも有効とは聞いているのですが、感情が先走り、昨日には私は父親に何もしてやっていないのだから、父の残したものについては口を挟む権利はないとまで言われる始末です。母が亡くなったとき、父のことは一切任せてくれと言われ、私としては言いたいことも随分ありましたが、我慢して一言もいいませんでした。それなのに今になって父に何もしてやっていないと言われ、怒りより先に悲しい気持ちです。どのように話し合っていけばよいのでしょうか?