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教えていただきたいのですが

父が余命いくばくもないようです。認知症のため父の預貯金等は私の実姉夫婦が管理してます。父の容態が悪くなってから姉は預貯金残高はほとんどないとか財産価値のない土地家屋は相続放棄するとか言ってるのですが、実際残高がいくらあるのか全くわかりません。父のことはすべて姉に任せていたので何も言えない立場ですが(口出し無用と言われた)、父に万が一のことがあった場合、開示してもらう権利は私にありますか?姉に拒否されたらどこに相談すればよいのでしょうか? 自分勝手にことを運ぼうとするのが腹立たしいんです。よろしくお願いいたします

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  • yamato1208
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回答No.1

相談者さんも「相続人」ですから、開示請求はできます。 銀行の口座を、亡くなったと同時に連絡して「利用停止」にしてください。 その間に「利用状況情報を開示」させる手続きをすれば、口座の利用状態がわかります。 相続は、面倒見た等には関係なく「権利」があります。

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