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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業基本給付金 受給資格について)

育児休業基本給付金受給資格とは?

このQ&Aのポイント
  • 育児休業基本給付金の受給資格について詳しく教えてください。
  • 受給資格には産前・産後休暇も含まれるのでしょうか?
  • 妊娠や出産のスケジュールによって受給資格が変わる可能性があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.1

以前、類似の質問にアドバイス(参考URL?のご紹介)をしたことがあります。 参考までURLをお知らせします。 詳細はハローワークに確認されることをお勧めします。 http://okwave.jp/qa/q7086778.html(類似質問1) http://okwave.jp/qa/q6337052.html(類似質問2) http://okwave.jp/qa/q6572279.html(参考?) http://okwave.jp/qa/q6574173.html(類似質問3) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第1項  育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html(雇用保険法施行規則) ■雇用保険法施行規則第101条の12  法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。  一 出産  二 事業所の休業  三 前2号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

lupin33412
質問者

お礼

過去の例をきっちり調べてなくみませんでした。 よく理解できました。 これで安心して今後の家族設計ができます。 本当にありがとうございました。

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