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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業給付の至急対象についての質問)
育児休業給付の対象条件についての質問
このQ&Aのポイント
- 育児休業給付金の支給対象は、過去2年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方です。
- 産前休業期間は育児休業給付の対象となりません。
- 8月に11日以上働くか有給を利用すれば、給付を受けることができます。
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質問者が選んだベストアンサー
>【質問1】7月19日から産前休業を取った場合、育児休業給付の対象者とはならないですよね? 7月19日を資格喪失日として、みなし被保険者期間を計算しますが、昨年9月からでは12ヶ月以上の期間に満たないので支給されないと思われます。 >【質問2】産前・産後休業期間は、賃金支払基礎日数が11日以上の該当月に含まれないのですよね? 産休日以前が算定対象期間なので、含まれません。 >【質問3】8月に11日以上働く、または有給を利用すれば、給付を受けることができるのでしょうか? 理論的には、産前休暇は請求しなければ与える義務はないので、可能です。また、その間有給をとる場合も、産前休暇にならないので、可能でしょう。しかしながら、同じ休みでも、産休にすると無給ですが、有給にすると会社側が給与を負担しなければなりません。会社側が認めてくれるでしょうか。会社の許可を取る事をお勧めします。 出産は病気ではありませんが、母子共にカラダに負担が大きいので、目先のお金よりも、カラダを大切にしてください。無理をしたせいで一生後悔しないようにしてください。 お体をお大切に。
お礼
ご回答ありがとうございました^^ 会社側は問題ないとの事でした。 体調を考えながら、どうするか考えたいと思います。