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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業給付金の受給資格について)

育児休業給付金の受給条件について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業給付金の受給資格について疑問があります。産前の休業期間やパート勤務の期間などが給付金の受給条件となるため、詳細を調査しています。
  • 育児休業給付金の受給資格には、賃金支払い基礎日数の期間が12ヶ月以上という条件があります。しかし、過去2年間の被保険者期間も含まれる場合があるため、前の会社での離職票の提出が必要かもしれません。
  • 産前の休業期間での賃金支払いがゼロの場合、この期間は12ヶ月の算定には含まれませんが、過去2年間の被保険者期間には含まれる可能性があります。受給条件について詳細を確認してください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

育児休業開始日前2年間に 「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が 12か月以上(注:12個は飛び飛びでも良い)あれば、 育児休業給付の受給権があります。 但し、過去に 基本手当(いわゆる失業保険のことです)の受給資格の決定を 受けたことがある人の場合、 すなわち、失業後に求職活動をして再就職した場合は、 実際に基本手当をもらった・もらわないにかかわらず、 基本手当の受給資格決定を受けた後の月数しか数えてはいけません。 (以前の職場での離職票の発行も必要になります。) 産前・産後休暇の期間については、 賃金支払額がゼロだった場合、 そのすべてを賃金支払基礎日数から除きます。 また、減給された産前・産後手当が支給される期間も同様です。 したがって、さかのぼる場合でもその期間は取り除かれます。 (その期間は年次有給休暇の付与条件日数に含める、というだけです。) 結論から申し上げますと、 このパートさんが以前の職場をやめたときに基本手当が出ていれば、 今回、育児休業給付の対象とはなりません。

kayo05jp
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。本人に確認したところ、一度基本手当を受けているということでしたので今回は対象外ですね。 社会保険関連のみ手続きをしたいと思います。どうも有難う御座いました。

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