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育児休業給付金の受給資格について
育児休業給付金について教えて下さい。 去年の4月に新卒で入社、出産予定日が4月17日になります。 受給資格を満たすためには、 育児休業開始前2年間に賃金の支払い基礎となった日が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。 とありますがこの場合は3月の間に11日間あればよいというこでしょうか? また、これは有給を使うことはできますでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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回答No.1
> この場合は3月の間に11日間あればよいというこでしょうか? ちょっと違います。この場合の月の区切りは,育児休業開始日が基準になります。たとえば育児休業開始日が2016年6月13日とすると, 5月13日から6月12日 4月13日から5月12日 3月13日から4月12日 2月13日から3月12日 ... と区切って,その中の賃金支払基礎日数を計算します。 2015年4月1日から2015年4月12日までの期間は1か月未満ですから特殊であって,15日以上でないので1か月として数えません。 > また、これは有給を使うことはできますでしょうか? もちろん有給休暇も賃金支払基礎日数に含まれます。