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二人目の育児休業給付金は出るのか知りたいです!!
今年の2月13日に出産し、来年2月16日に職場復帰しますが、 二学年違いの子どもが欲しいと考えていますので、同じ時期くらいに 妊娠出来ればいいなと思っています。 ただそうなると、子どもが早生まれなので職場復帰してから 十ヶ月くらいしか働かないことになります。 育児休業給付金をもらえる条件の「休業開始前の2年間に 賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上あること」が クリア出来ていません。 やはり二人目の育児休業給付金はいただけないのでしょうか? どこかのサイトに育児休業給付金について、上記の他に 「※ただし、過去に基本手当の受給資格の決定を受けた ことがある人は、基本手当の受給資格決定を受けた後の 月から数えることになります。」というのも記載して ありましたがその意味がよくわからないのでこちらで 質問させていただきました。 無知ですみません。 わかりやすく回答していただけると助かります。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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- tantantan323
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#2です。たびたびすみません。 「※ただし、過去に基本手当の受給資格の決定を受けた ことがある人は、基本手当の受給資格決定を受けた後の 月から数えることになります。」 について書き忘れました。 基本手当の受給資格の決定とは簡単に言うと失業したときにハローワークに申し込んで手続きすることです。 育児休業給付の受給要件というのは、別に転職を繰り返していてもよくて、とにかく2年以内に11日以上×12ヶ月あればいいことになっています。 しかし、転職の際、失業給付を受けたり、受けかけたりしたことがあれば、その失業以前の職歴はたとえ2年以内に入っていても数えることができませんという意味です。
- tantantan323
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こんばんは。 2年以内に12ヶ月という条件ですが、「受給要件の緩和」という制度があり、法律にのっとった産休・育児休業なんかで休んだ期間は「2年」の範囲を見るときにノーカウントにしてもらえます。 例えば、10ヶ月前に育児休業から復帰、それ以前に無給の育児休業を10ヶ月、無給の産休を産前産後あわせて3ヶ月半とっていたとします。 すると、13ヵ月半無給の期間があったことになります。 この期間は24ヶ月から除外して数えていいのです。(あるいは24ヶ月に追加できると言ったほうがわかりやすいかもしれません。) すなわち、復帰から現在までの10ヶ月、それから産休に入る前の14ヶ月の合計24ヶ月から11日以上×12ヶ月を拾い出すことができます。 産休・育休を通して考えるとトータルで37ヶ月半前までさかのぼっていいことになります。 ですから、ごく普通に産休・育休を取った人であれば、次のお子さんのときも受給できるケースがほとんどです。 ところで#1様が4年とおっしゃっていますが、それはおそらくこういうことです。 要件緩和は果てしなく過去にさかのぼれるわけではありません。 産休・育休などで休んだ期間を含めてトータル期間としてさかのぼれるのが最大4年までということになっています。 ですので、3人目以上のお子さんの時には、その前に連続して産休・育休を2回とっている場合などは、最大限の4年さかのぼっても12ヶ月取れないため受給資格が得られないケースもありえます。
お礼
大変わかりやすい説明をありがとうございます。 受給出来る可能性があると知って安心しました。 念のためハローワークにも問い合わせはしてみようかと 思っておりますが聞いておいてよかったです。 勉強にもなりました。どうもありがとうございます。
- sykt1217
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育児休業給付金は確か総合換算だったと思うので、「11日以上働いた月が計4年以上」であれば、給付を受けられると思います。 今回の場合、第一児の際に2年分を使ってしまっているので、4-2で残りは2年となりますね。 質問者様が職場復帰してから十ヶ月ということですから、休暇をもらう前に二ヶ月働いている残があれば受けられると思います。 うろ覚えですが・・。 どうしてもわからない場合はハローワーク等に直接聞かれるのが宜しいかと思います。 しっかりと応対してくれるはずです。
お礼
早々のお返事に感謝します。 そして、とてもわかりやすい回答でした。 ありがとうございます。 育児休業給付金をもらわずに一年間お休みをするというのは とてもきついので気になりました。 ハローワークにも確認してみたいと思います。
お礼
#2の件と重ねて御礼申し上げます。