- 締切済み
育児休業手当金の受給資格について
育児休業手当金について教えていただきたいのですが、 受給資格に 育児休暇開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上ある。 とありますが、2年間の間に12ヶ月以上あれば継続していなくてもいいのですか? つまり勤務先が変わっても上記月数を満たしていれば受給できるということでいいのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2
>、2年間の間に12ヶ月以上あれば継続していなくてもいいのですか? つまり勤務先が変わっても上記月数を満たしていれば受給できるということでいいのでしょうか? 失業給付の請求の手続きをしていなければそうなります。 またその間に産休のような無給の期間(出産手当金等は給与ではない)があればその分が延長されます。 例えば産休が3ヶ月あれば、育児休暇開始日以前2年間3ヶ月に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あることというようになります。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1
失業給付と同じ要件なので類推すると、 勤務先を変えるときに、求職の申し込みをハローワークでしていなければOKです。失業給付をもらうために申し込みをしてあったなら、被保険者期間が0になって、現職から起算します。 被保険者番号をもってハローワークに確認してもらってください。