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育児休業基本給付金について
育児休業基本給付金の給付条件の 「育児休業する前の2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上あった月が12カ月以上あること」 という項目について教えていただきたいことがあります。 育児休業に入る過去2年間のうち1年半休職していたので給付はもらえないものだと思っていたのですが、 どこかのHPで「このような場合は過去4年間にさかのぼる」 というようなことが記載されていた記憶があるのですが、 実際にはどのようになるのでしょうか?
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○育児休業給付の受給資格について 育児休業給付の対象者については、 「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。 ただし、【育児介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。】」(千葉労働局) とされています。 「育児休業に入る過去2年間のうち1年半休職」されていたとのことですので、「育児休業開始日前3年半(2年+1年半)の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるかどうか」ということで、受給要件の有無を判断されるのではないかと思います。 詳細はハローワークに確認されることをお勧めします。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業基本給付金の概要 1支給対象者(2):千葉労働局) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) 雇用保険法第64条の4第1項(育児休業基本給付金) 育児休業基本給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1(ハローワークインターネットサービス) 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。 育児休業給付は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-4.pdf(育児休業基本給付金 対象者:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付 (PDF)) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4794817.html(2ページ:パンフレット:ハローワーク) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4794817.html(類似?質問)
お礼
回答ありがとうございます。 また、詳細なリンク先も大変参考になりました。 基礎知識を頭に入れてハローワークに確認したいと思います。